【知的財産法】46〜47点台(TKC模試・・・B評価)
知財選択の採点対象者の中で真ん中あたり。となると、C〜D評価あたりか。
完全に特許で死んだ、という感覚。選択は話題になりづらいが、個人的には憲法・刑法以上に度肝を抜かれる問題だった。設問1を除いて、「そんなとこ出るんか!?」と。例えて言うならば、ずっと民法出題されてきたのに急に民訴、あるいは刑法だったのが急に刑訴、みたいな感覚。完全に手薄だったよ。。。
【特許】
実は唯一、再現答案を書いたのだが、あまりの出来なさに心が折れてしまうレベル。今となってはまったく覚えてないのだが、なんとなーく。
設問1
ご存知、メリヤス。直前のTKC模試でも出題されていただけに、ここはみんなまだ出来たであろう設問。ただ、出題趣旨見る限り、メリヤスのみならず、反対説の根拠まで論じることがもとめられているようで、意外と差はついたのかもしれない(かくいう私も・・・以下略)。
設問2
まず、行訴法33条を引けていない時点で、原則論が飛ぶ。とにかく事実を摘示し、関係ありそうな条文をひいてはみたが、ほぼほぼ作文。点数が入ってるとも思えん。
設問3・4
本当に覚えてない。とりあえず明後日の方向でしょう。
というように、意味のないブログとなる。これでも、去年は著作でミスしながらもA相当の評価(56点くらい)。過去一難しいよ、ほんとに。
【著作】
こっちは、比較的例年どおり。それでも、特許のミスが著作に悪影響を及ぼしたであろう受験生は私だけではないはず。。。
設問1
著作物性の有無。今年は地図、かつ、共同著作物性の認定。設問1は若干書きすぎてしまい、他の設問とのバランスはだいぶ悪くなった感じ。一応丁寧な認定はしたけれど、得点に結びついた否かは微妙なところ。
設問2
(1)公衆送信権と64条、氏名表示権と65条。いずれも正当な理由の有無について。ここは過去問でも出てるし条文はみんな気がつけるだろう。ただ、出題趣旨をみると、合意判決を得る必要があるか?の論述が求められているところ、私は、正当な理由の有無が、独立の抗弁となりうるか?という点を論じてしまっている。ここは過去問や重版に引っ張られた感がある。うーん、失敗。
(2)試験問題としての複製(36条)は論じた。ただ、2項の検討は落としてる。同一性保持権、改変のくだりは論じたと思う。譲渡権の「公衆」要件の丁寧な認定は時間なくてできていない。
引用・・・どうだったかな。間違って38条使ってしまい、残り5分くらいで消した覚えはある。このあたりは本当に時間が足りず、内容はほとんど出てきませんごめんなさい。
以上、他の科目と比べても最もぐだった内容となってしまった。去年点数が取れた科目でやらかしたのはかなり堪えた。「去年がたまたま良かった」と考えるか「今年がたまたま運が悪かった」と考えるか、無論、受験生としては前者の姿勢であることが望ましい。ただ、苦手というわけでもない。
これからの対策としては過去問演習はもちろん、百選掲載判例はもう少し丁寧に読み込もうかな、と。特に特許は論点中心だったがゆえに、かなり手薄だったのは否めない。
知財選択の採点対象者の中で真ん中あたり。となると、C〜D評価あたりか。
完全に特許で死んだ、という感覚。選択は話題になりづらいが、個人的には憲法・刑法以上に度肝を抜かれる問題だった。設問1を除いて、「そんなとこ出るんか!?」と。例えて言うならば、ずっと民法出題されてきたのに急に民訴、あるいは刑法だったのが急に刑訴、みたいな感覚。完全に手薄だったよ。。。
【特許】
実は唯一、再現答案を書いたのだが、あまりの出来なさに心が折れてしまうレベル。今となってはまったく覚えてないのだが、なんとなーく。
設問1
ご存知、メリヤス。直前のTKC模試でも出題されていただけに、ここはみんなまだ出来たであろう設問。ただ、出題趣旨見る限り、メリヤスのみならず、反対説の根拠まで論じることがもとめられているようで、意外と差はついたのかもしれない(かくいう私も・・・以下略)。
設問2
まず、行訴法33条を引けていない時点で、原則論が飛ぶ。とにかく事実を摘示し、関係ありそうな条文をひいてはみたが、ほぼほぼ作文。点数が入ってるとも思えん。
設問3・4
本当に覚えてない。とりあえず明後日の方向でしょう。
というように、意味のないブログとなる。これでも、去年は著作でミスしながらもA相当の評価(56点くらい)。過去一難しいよ、ほんとに。
【著作】
こっちは、比較的例年どおり。それでも、特許のミスが著作に悪影響を及ぼしたであろう受験生は私だけではないはず。。。
設問1
著作物性の有無。今年は地図、かつ、共同著作物性の認定。設問1は若干書きすぎてしまい、他の設問とのバランスはだいぶ悪くなった感じ。一応丁寧な認定はしたけれど、得点に結びついた否かは微妙なところ。
設問2
(1)公衆送信権と64条、氏名表示権と65条。いずれも正当な理由の有無について。ここは過去問でも出てるし条文はみんな気がつけるだろう。ただ、出題趣旨をみると、合意判決を得る必要があるか?の論述が求められているところ、私は、正当な理由の有無が、独立の抗弁となりうるか?という点を論じてしまっている。ここは過去問や重版に引っ張られた感がある。うーん、失敗。
(2)試験問題としての複製(36条)は論じた。ただ、2項の検討は落としてる。同一性保持権、改変のくだりは論じたと思う。譲渡権の「公衆」要件の丁寧な認定は時間なくてできていない。
引用・・・どうだったかな。間違って38条使ってしまい、残り5分くらいで消した覚えはある。このあたりは本当に時間が足りず、内容はほとんど出てきませんごめんなさい。
以上、他の科目と比べても最もぐだった内容となってしまった。去年点数が取れた科目でやらかしたのはかなり堪えた。「去年がたまたま良かった」と考えるか「今年がたまたま運が悪かった」と考えるか、無論、受験生としては前者の姿勢であることが望ましい。ただ、苦手というわけでもない。
これからの対策としては過去問演習はもちろん、百選掲載判例はもう少し丁寧に読み込もうかな、と。特に特許は論点中心だったがゆえに、かなり手薄だったのは否めない。