さて、最後は刑訴。あまりいい評価じゃないから偉そうなことは言えませぬ。
【1回目】
D評価だった。捜査は、捜索差押えだったかな、確か。おとり捜査とかビデオ撮影なら良かったんだけど、捜索差押えには苦手意識があった。それが露呈したって感じかな。この頃は、刑訴における法的評価がどれだけ大切か、という意識がなかったのもある。
証拠法は、弾劾証拠。ふわっとしか覚えてなくて、きちんと抑えきれてなかったのが正直なところ。こっちは、当てはめが少なかったのもあるけど、抽象論もだいぶ怪しかったと思う。
やべえ、こんなレベルしか思い出せねえ。まあ、いいか。
その後、先輩や優秀な友人のアドバイスで、法的評価の重要性を知る。伝聞も1ミリくらい前進。そして、受けた2回目。
【2回目】
が、結果はC評価。まあ、理由は明らか。まず、捜査は写真撮影だったわけだが、ここは悪くなかったのだろう。仮に、ここが悪ければもっと沈んでいるはずだから。捜査で持ちこたえた。
やらかしは伝聞。平成30年は、ちょっと聞き方が特殊だったんだよね。正解筋は、非伝聞用法と伝聞用法両方に答えなけれればならない。でも俺は、非伝聞パターンを2つ書いて、伝聞パターンを書いてないんだよねえ。「なんで?」って聞かれると、伝聞を芯で理解してないのと、問題文の聞き方に困惑したってところ。詳しくは自分で解いてみてくれ。
その結果、当然に、配点があるであろう伝聞例外の処理も0点になるわけで・・・。これで、一気に落ちたのかと。いやあ、マジで伝聞嫌い。
それでも、捜査法分野の向上という収穫はあった。あとは伝聞もっともっと頑張るぞって気持ちを得た。そして、挑んだ3回目。
「いや、刑訴も学説かーい」
「よりによって当てはめ特殊になる別件逮捕かーい」
「伝聞出えへんのかーい」
俺の努力を打ち砕く試験委員に憤りを感じつつ、これ終われば論文試験から解放されるという想いで踏ん張った。その結果となる再現答案、詳しい感想は別記事をどうぞ。
ところで、5chを見ていると、刑訴は割と叩かれている印象。というのは、理論面で矛盾があるとのこと。習ったように書いただけなんだけどなあ、と思いつつ考えてみるとちょっとわかってきた。
俺の(1)で書いたのは、神戸まつり事件を元にしている。これって、別件基準説に本件基準説の発想を読み込んだものなんだよね(と聞いている)。だから、別件基準説そのものではない。これに対し、(2)は本件基準説を採用した(つもり)。
その結果、(1)では補助的に、(2)ではメインで本件の目的の有無を考慮することになり、「どっちも捜査官の主観いれてるやん」「(2)の批判が(1)にも当てはまるやん、矛盾やん」となってしまったのだろう。一応、(1)と(2)では捜査官の主観の時期をずらしたつもりだったが、当てはめみるとたしかに変なんだよなあ、と。総じて、5chの批判はもっともということになる。
それでも若干の期待を寄せるのは、事実を多く拾ったこと。そして、(2)で矛盾が生じたとしても、(1)それ単体では、一応の筋が通り、点数が入る可能性もあること。もちろん、法律論相互の関係で減点とかもありうるが。
また、判例を知り尽くした試験委員が、「お、これは神戸まつり事件やないか!ならこれも一つの考えや、一応OKにしたろ」としてくれる可能性にも淡い期待を抱くことにしよう。
設問2は真ん中くらいじゃないかな。訴因変更の可否は普通に書いて、公判前のとこは、ややいい加減。時間制限なんかも考えると真ん中くらいに収まるのではないか、と。
気になる成績評価だが、ほんとに読めん。俺の期待どおりにいけばBまでのぼってくれそうな気もしている。一方、5ch指摘の通り、法律論での矛盾が致命傷にまでなってしまうと、Dあたりまで落ちることもあろう。E・Fはないと思う、さすがに。間をとってCにしておくか?どうしよう。
・・・Bで。(フラグとか言うな)
【1回目】
D評価だった。捜査は、捜索差押えだったかな、確か。おとり捜査とかビデオ撮影なら良かったんだけど、捜索差押えには苦手意識があった。それが露呈したって感じかな。この頃は、刑訴における法的評価がどれだけ大切か、という意識がなかったのもある。
証拠法は、弾劾証拠。ふわっとしか覚えてなくて、きちんと抑えきれてなかったのが正直なところ。こっちは、当てはめが少なかったのもあるけど、抽象論もだいぶ怪しかったと思う。
やべえ、こんなレベルしか思い出せねえ。まあ、いいか。
その後、先輩や優秀な友人のアドバイスで、法的評価の重要性を知る。伝聞も1ミリくらい前進。そして、受けた2回目。
【2回目】
が、結果はC評価。まあ、理由は明らか。まず、捜査は写真撮影だったわけだが、ここは悪くなかったのだろう。仮に、ここが悪ければもっと沈んでいるはずだから。捜査で持ちこたえた。
やらかしは伝聞。平成30年は、ちょっと聞き方が特殊だったんだよね。正解筋は、非伝聞用法と伝聞用法両方に答えなけれればならない。でも俺は、非伝聞パターンを2つ書いて、伝聞パターンを書いてないんだよねえ。「なんで?」って聞かれると、伝聞を芯で理解してないのと、問題文の聞き方に困惑したってところ。詳しくは自分で解いてみてくれ。
その結果、当然に、配点があるであろう伝聞例外の処理も0点になるわけで・・・。これで、一気に落ちたのかと。いやあ、マジで伝聞嫌い。
それでも、捜査法分野の向上という収穫はあった。あとは伝聞もっともっと頑張るぞって気持ちを得た。そして、挑んだ3回目。
「いや、刑訴も学説かーい」
「よりによって当てはめ特殊になる別件逮捕かーい」
「伝聞出えへんのかーい」
俺の努力を打ち砕く試験委員に憤りを感じつつ、これ終われば論文試験から解放されるという想いで踏ん張った。その結果となる再現答案、詳しい感想は別記事をどうぞ。
ところで、5chを見ていると、刑訴は割と叩かれている印象。というのは、理論面で矛盾があるとのこと。習ったように書いただけなんだけどなあ、と思いつつ考えてみるとちょっとわかってきた。
俺の(1)で書いたのは、神戸まつり事件を元にしている。これって、別件基準説に本件基準説の発想を読み込んだものなんだよね(と聞いている)。だから、別件基準説そのものではない。これに対し、(2)は本件基準説を採用した(つもり)。
その結果、(1)では補助的に、(2)ではメインで本件の目的の有無を考慮することになり、「どっちも捜査官の主観いれてるやん」「(2)の批判が(1)にも当てはまるやん、矛盾やん」となってしまったのだろう。一応、(1)と(2)では捜査官の主観の時期をずらしたつもりだったが、当てはめみるとたしかに変なんだよなあ、と。総じて、5chの批判はもっともということになる。
それでも若干の期待を寄せるのは、事実を多く拾ったこと。そして、(2)で矛盾が生じたとしても、(1)それ単体では、一応の筋が通り、点数が入る可能性もあること。もちろん、法律論相互の関係で減点とかもありうるが。
また、判例を知り尽くした試験委員が、「お、これは神戸まつり事件やないか!ならこれも一つの考えや、一応OKにしたろ」としてくれる可能性にも淡い期待を抱くことにしよう。
設問2は真ん中くらいじゃないかな。訴因変更の可否は普通に書いて、公判前のとこは、ややいい加減。時間制限なんかも考えると真ん中くらいに収まるのではないか、と。
気になる成績評価だが、ほんとに読めん。俺の期待どおりにいけばBまでのぼってくれそうな気もしている。一方、5ch指摘の通り、法律論での矛盾が致命傷にまでなってしまうと、Dあたりまで落ちることもあろう。E・Fはないと思う、さすがに。間をとってCにしておくか?どうしよう。
・・・Bで。(フラグとか言うな)