【民法】・・・F評価(TKC模試・・・C評価)
事前予測ではE評価。ああ、Fってしまったか。タラレバを言えば、「もし今年民法ができていたら…」。そんな気持ち。
元々民法に対してはとってもとっても苦手意識がある。これを裏付けるように去年の民法もF。そして短答も2年続けて民法が悪い。誰の目にも明らかなレベルで基本ができていない証拠である。
他と比べて、最も暗記だけでどうにもならない科目な気がする。1年目の反省から旧試を解いたりしたが、かえって論点主義的な答案になってしまった。
予備試験はともかく、論点主義っぽい書き方が司法試験では通用しないのは百も承知。それでもそういう答案になってしまうのは民法的な思考力が欠如しているから。請求から考え、要件事実的(少なくとも当事者の主張反論的)な発想で記述していくのが望ましいというのも多方面から聞く。わかっている。が、書けないのである。それはもう、とどのつまり、民法の基本ができていないからであろう。
とまあ、ダラダラと言い訳をしたところで、ざっと答案構成について。くそしょうもない構成を書いても芸がないので、当日の内心を赤裸々に語りながら記載してみる。僕と同様、民法できない人間はこういう発想をしてるんじゃないかなあ。。。(仲間意識)
設問1
「(問題文を読んで)ほう、特定の話か。取立債務だし分離と通知の話はまず書けるぞ、うんうん。」
「お、盗まれてしまったのか・・・これは危険負担ね、ふむふむ。危険負担苦手なんだよなあ・・・しかしなんだか問題集っぽい感じ・・・(ってか債権法改正で危険負担出すとかやめろ、こら。)」
「あ、534条って「特定物」が要件だからな、特定の議論とリンクするな、うんうん。」
「従業員のミスね・・・これはあれか、履行補助者の話やな」
*受領遅滞は気づきませんでした
「よし、じゃあ早速当事者目線で・・・ん?どうやって書くんだ、これ。いや、確か危険負担を要件事実で書くのはむずいって友達(今年の合格者である)も言ってたな。よし、諦めて主張反論だな。」
「あれ、特定うんぬんってどっちが言うんだ???わからん。とりあえず種類物だけど特定されてないか〜って感じで書いとけば点くれるやろ」
「で、本件ではこれが滅失している・・・と」
「危険負担・・・これはBが言えばええから帰責性の要件の解釈として書けばいいな。ええと、Bはちゃんと鍵かけたりしてたし、「債務者の責めに帰することができない」の要件を満たすことをBは主張する、と」
*534条2項なのに、1項書いてしまったというミスもある
「これに対して、Aが『Cの責任はお前の責任やろ!』ってな感じて履行補助者書けばOKね。」
「はい、以上からBの請求は認められない、と。」
ーーというように、いかにも不合格答案感ある論点主義的書き方となってしまった。特定の効果→善管注意義務発生ということはもちろん知っていたが、それをどう落とし込めばいいかがわからなかった。だから、逃げた。書けないから。
また、受領遅滞による善管注意義務の軽減というのは自分のノートに記載はあったものの、そういう具体的事例の検討を問題集等でしたことがなかったためか、脳裏によぎることすらなかった。だからこそ受領遅滞に気づかなかった、いや、気づいていないふりをしたのかもしれない。問題文の事実から逃げるという圧倒的失策である。
設問2(1)
・・・判例知りませんでした、はい。契約の解釈から考えるというようなことを書いて、契約内容をつらつら書いただけという感じ。出題趣旨がいうような「法的構成」という点への言及がほとんどない(書いた内容も実はあまり思い出せん)。
というわけで(2)。
「あ、これは短答でもよく出てくる判例だ。あれは不動産パターンで、今回は車ね〜。まあ、車バージョンに変えても、個別法もおんなじような内容だしたいして変わらんやろ。」
ってな感じであっさり書いたものの、そもそもの不動産パターンの理由付けがちゃんと思い出せない(おまえ短答も答え覚えてるだけやろ、と言われたらぐうの音も出ない)。
「普通誰を被告とするか原告が考えるとき、登記簿見るでしょ。なのに被告として認めなかったら原告かわいそやろ。車も登録見るやろしおんなじ!!」的なことを書いた(とにかく早く設問3にいきたかった)。
設問3
「お、現場思考かな?相続させる旨の遺言かあ〜こんな問題まで出すんか。」
「なになに、まずは遺言を解釈しろ、と。ええ、これは相続させる旨の遺言ですよ〜遺産分割方法の指定ですよ〜」
「ん?Cは廃除?ああ、ドラ息子か。しょうもな。あ、でもなんか許されてる感じもあるやん。」
ここで、またまた民法できない人間発動。「遺贈」が出てこない。そして安定の条文軽視、廃除の条文を拾おうとすらしない。結局、Cについても許されてるし相続させる旨の遺言でいいや、というクソっぷり(言い訳をすれば、時間がなく早く債務うんぬんの話したかったってのもあったような気も)。
「とりあえず遺言の解釈終わり。よし、次は債務うんぬんね。問題意識としては、法定相続分or指定相続分どっちでいくべきかってことだと思うんだ。あれ、確か判例あったよな・・・うわあ、原則例外どっちだっけ・・・時間もないし困ったな・・・よし、とりあえずその意識だけでも伝わるように2パターン紹介したろ(ここで三段論法が崩れる)」
「はい、まずは法定相続分でいくパターンありまーす。これだとA・B・Cそれぞれ…円!」
「次に、指定相続分パターンありまーす。これだと(以下略)」
「今回は、感謝の気持ちとかいろいろ書いてまーす!しかも債務とか借金とか一切書いてませーん。ってことは、債務は指定してないと思いまーす」
以上より、法定相続分に従って計算!よって、…円について不当利得返還請求!以上!!
とまあ、憲法・行政法に比べてだいぶ長くなってしまった。「おまえ・・・そりゃFやぞ・・・」と思われた方、いい相場観してる!もっとも、書き方次第ではFから脱出してEにはいけたりしたのかねえ(説1は特に)。
Fったがゆえに今年やるべきことはだいぶはっきりしてきて、一に民法、二に民法(これから他の科目も書くが先出しすると民法以外にFはない)。まずは短答。そして要件事実を軸とした要件・効果の学習。その際の条文意識。もちろん過去問その他の演習と通して。多分、会社法だったら条文引こうって思えたはず。その意識が民法では欠けてたんだなあ、と(行訴法10条1項引かなかったのも同じだけど)。
以上。次は、会社法書く。
事前予測ではE評価。ああ、Fってしまったか。タラレバを言えば、「もし今年民法ができていたら…」。そんな気持ち。
元々民法に対してはとってもとっても苦手意識がある。これを裏付けるように去年の民法もF。そして短答も2年続けて民法が悪い。誰の目にも明らかなレベルで基本ができていない証拠である。
他と比べて、最も暗記だけでどうにもならない科目な気がする。1年目の反省から旧試を解いたりしたが、かえって論点主義的な答案になってしまった。
予備試験はともかく、論点主義っぽい書き方が司法試験では通用しないのは百も承知。それでもそういう答案になってしまうのは民法的な思考力が欠如しているから。請求から考え、要件事実的(少なくとも当事者の主張反論的)な発想で記述していくのが望ましいというのも多方面から聞く。わかっている。が、書けないのである。それはもう、とどのつまり、民法の基本ができていないからであろう。
とまあ、ダラダラと言い訳をしたところで、ざっと答案構成について。くそしょうもない構成を書いても芸がないので、当日の内心を赤裸々に語りながら記載してみる。僕と同様、民法できない人間はこういう発想をしてるんじゃないかなあ。。。(仲間意識)
設問1
「(問題文を読んで)ほう、特定の話か。取立債務だし分離と通知の話はまず書けるぞ、うんうん。」
「お、盗まれてしまったのか・・・これは危険負担ね、ふむふむ。危険負担苦手なんだよなあ・・・しかしなんだか問題集っぽい感じ・・・(ってか債権法改正で危険負担出すとかやめろ、こら。)」
「あ、534条って「特定物」が要件だからな、特定の議論とリンクするな、うんうん。」
「従業員のミスね・・・これはあれか、履行補助者の話やな」
*受領遅滞は気づきませんでした
「よし、じゃあ早速当事者目線で・・・ん?どうやって書くんだ、これ。いや、確か危険負担を要件事実で書くのはむずいって友達(今年の合格者である)も言ってたな。よし、諦めて主張反論だな。」
「あれ、特定うんぬんってどっちが言うんだ???わからん。とりあえず種類物だけど特定されてないか〜って感じで書いとけば点くれるやろ」
「で、本件ではこれが滅失している・・・と」
「危険負担・・・これはBが言えばええから帰責性の要件の解釈として書けばいいな。ええと、Bはちゃんと鍵かけたりしてたし、「債務者の責めに帰することができない」の要件を満たすことをBは主張する、と」
*534条2項なのに、1項書いてしまったというミスもある
「これに対して、Aが『Cの責任はお前の責任やろ!』ってな感じて履行補助者書けばOKね。」
「はい、以上からBの請求は認められない、と。」
ーーというように、いかにも不合格答案感ある論点主義的書き方となってしまった。特定の効果→善管注意義務発生ということはもちろん知っていたが、それをどう落とし込めばいいかがわからなかった。だから、逃げた。書けないから。
また、受領遅滞による善管注意義務の軽減というのは自分のノートに記載はあったものの、そういう具体的事例の検討を問題集等でしたことがなかったためか、脳裏によぎることすらなかった。だからこそ受領遅滞に気づかなかった、いや、気づいていないふりをしたのかもしれない。問題文の事実から逃げるという圧倒的失策である。
設問2(1)
・・・判例知りませんでした、はい。契約の解釈から考えるというようなことを書いて、契約内容をつらつら書いただけという感じ。出題趣旨がいうような「法的構成」という点への言及がほとんどない(書いた内容も実はあまり思い出せん)。
というわけで(2)。
「あ、これは短答でもよく出てくる判例だ。あれは不動産パターンで、今回は車ね〜。まあ、車バージョンに変えても、個別法もおんなじような内容だしたいして変わらんやろ。」
ってな感じであっさり書いたものの、そもそもの不動産パターンの理由付けがちゃんと思い出せない(おまえ短答も答え覚えてるだけやろ、と言われたらぐうの音も出ない)。
「普通誰を被告とするか原告が考えるとき、登記簿見るでしょ。なのに被告として認めなかったら原告かわいそやろ。車も登録見るやろしおんなじ!!」的なことを書いた(とにかく早く設問3にいきたかった)。
設問3
「お、現場思考かな?相続させる旨の遺言かあ〜こんな問題まで出すんか。」
「なになに、まずは遺言を解釈しろ、と。ええ、これは相続させる旨の遺言ですよ〜遺産分割方法の指定ですよ〜」
「ん?Cは廃除?ああ、ドラ息子か。しょうもな。あ、でもなんか許されてる感じもあるやん。」
ここで、またまた民法できない人間発動。「遺贈」が出てこない。そして安定の条文軽視、廃除の条文を拾おうとすらしない。結局、Cについても許されてるし相続させる旨の遺言でいいや、というクソっぷり(言い訳をすれば、時間がなく早く債務うんぬんの話したかったってのもあったような気も)。
「とりあえず遺言の解釈終わり。よし、次は債務うんぬんね。問題意識としては、法定相続分or指定相続分どっちでいくべきかってことだと思うんだ。あれ、確か判例あったよな・・・うわあ、原則例外どっちだっけ・・・時間もないし困ったな・・・よし、とりあえずその意識だけでも伝わるように2パターン紹介したろ(ここで三段論法が崩れる)」
「はい、まずは法定相続分でいくパターンありまーす。これだとA・B・Cそれぞれ…円!」
「次に、指定相続分パターンありまーす。これだと(以下略)」
「今回は、感謝の気持ちとかいろいろ書いてまーす!しかも債務とか借金とか一切書いてませーん。ってことは、債務は指定してないと思いまーす」
以上より、法定相続分に従って計算!よって、…円について不当利得返還請求!以上!!
とまあ、憲法・行政法に比べてだいぶ長くなってしまった。「おまえ・・・そりゃFやぞ・・・」と思われた方、いい相場観してる!もっとも、書き方次第ではFから脱出してEにはいけたりしたのかねえ(説1は特に)。
Fったがゆえに今年やるべきことはだいぶはっきりしてきて、一に民法、二に民法(これから他の科目も書くが先出しすると民法以外にFはない)。まずは短答。そして要件事実を軸とした要件・効果の学習。その際の条文意識。もちろん過去問その他の演習と通して。多分、会社法だったら条文引こうって思えたはず。その意識が民法では欠けてたんだなあ、と(行訴法10条1項引かなかったのも同じだけど)。
以上。次は、会社法書く。