【設問1】
管轄について。専属VS付加的合意という対立軸なのは言われていたとおり。Y側が専属的合意であるとする立論の根拠はたいして書かれていないので(11条とか出てない)、メインは付加的合意であるとの反論。具体例として挙がっているのは、
「専属って書けたのに書いてないやん」ってのともう1個はよーわからん。まあ、この他複数考えられるとされているから、説得的に書けていればいいんでしょう。大事なことは何かかくこと、そして、書けるならなるべく書くこと、でしょう。問いとしては、「管轄合意の解釈のあり方を問うもの」とされているから、つまるところ契約の解釈という民法のそれに近い問題だったといえる。
移送について。自庁処理という言葉は俺も後から聞いたから知らんかった。なるほど、A→Bって流してもまたB→Aって戻るから意味ないやんって理屈らしい。なお、17条類推適用があがっているが、16条2項を根拠としてあげることも認められているのね。
が、求められるのは以上の論拠のもと、17条の要件の検討。「著しい遅滞」又は「当事者間の公平」が要件なので、これの当てはめ評価をすればよい。
【設問2】
まず求められるのは自白の要件の検討。そして成立要件としてあげられたのは4つ。そして、深く検討が必要なのは「事実」と「不利益」の部分。
「事実」については主要事実と間接事実のおなじみのやつ。ほとんどの人は主要事実限定説であろうが、もちろん間接事実を含めるパターンも否定はされていない。ゆえに、その後の撤回効の議論では、元の請求で自白成立していないが(間接)、追加請求では自白が成立する(主要)という正規ルートのみならず、元の請求でも追加請求でも自白が成立する(間接→主要だが間接事実も含める説を採ればいずれにせよ自白は成立することになる)というルートでもOK。
「不利益」要件についても、証明責任説、敗訴可能性説、不要説いずれでもいいから当てはめが必要(不要説なんて初めて知ったわ)。
難しい問題ではあったが、蓋を開けたら、ただただ自白の要件の当てはめをして、あとは不可撤回効のところで適当に不都合性を指摘するだけ。「ただただ」とは言ったが、これがなかなか難しいんだよねえ。これは民訴というより民法だし。だから、設問2ができずに評価悪かった受験生も、「自分は民訴ができない」と短絡的に考えるのではなく、「民法、ひいては要件事実ができない」と考えましょう。逆に言えば、要件事実の勉強は民法民訴ダブルで点数が取れる可能性をあげる最高の勉強素材。
【設問3】
出題趣旨では思った以上に、自己利用文書に紙面が割かれていたのが意外。特に真新しい記述こそないが。俺は書けなかったしムカつくからこれで終わり。
【来年度以降に向けて】
設問2でも書いたが、今年の民訴できなかったとしても「民訴ができない」と思う必要はない。マイナー分野からの出題、そして自白は要件事実の問題にすぎず、典型的な弁論主義、処分権主義、既判力に加え、訴えの利益や複雑訴訟等のザ・民訴問題が出てないんだもん。
ザ・民訴問題で力つけたいなら平成29・30年の問題をやるべき。よっぽどド典型。そっちができなかったときは、「民訴できない」と思った方が良い。もちろん、完璧である必要はないけどね。
注意すべきなのは、民訴でも他の科目同様、当てはめ評価が必要ということ。抽象論厚くて当てはめ薄いって人はけっこう多い、俺もそうだった。でもそれは違うから気をつけて。あとは要件事実やろうぜって感じかな。
債権譲渡の要件事実は?って聞かれて答えられる人いますか?わいは、譲受債権の発生原因事実と譲渡人からの取得原因事実ですって答えられるで。1回目のときは、「え、え、X所有とわ、Y占有です…」しか言えんかったわ。頑張ってくだせえ!!
成績表は多分火曜日だと思いますのでしばしお待ちを。おしまい。
管轄について。専属VS付加的合意という対立軸なのは言われていたとおり。Y側が専属的合意であるとする立論の根拠はたいして書かれていないので(11条とか出てない)、メインは付加的合意であるとの反論。具体例として挙がっているのは、
「専属って書けたのに書いてないやん」ってのともう1個はよーわからん。まあ、この他複数考えられるとされているから、説得的に書けていればいいんでしょう。大事なことは何かかくこと、そして、書けるならなるべく書くこと、でしょう。問いとしては、「管轄合意の解釈のあり方を問うもの」とされているから、つまるところ契約の解釈という民法のそれに近い問題だったといえる。
移送について。自庁処理という言葉は俺も後から聞いたから知らんかった。なるほど、A→Bって流してもまたB→Aって戻るから意味ないやんって理屈らしい。なお、17条類推適用があがっているが、16条2項を根拠としてあげることも認められているのね。
が、求められるのは以上の論拠のもと、17条の要件の検討。「著しい遅滞」又は「当事者間の公平」が要件なので、これの当てはめ評価をすればよい。
【設問2】
まず求められるのは自白の要件の検討。そして成立要件としてあげられたのは4つ。そして、深く検討が必要なのは「事実」と「不利益」の部分。
「事実」については主要事実と間接事実のおなじみのやつ。ほとんどの人は主要事実限定説であろうが、もちろん間接事実を含めるパターンも否定はされていない。ゆえに、その後の撤回効の議論では、元の請求で自白成立していないが(間接)、追加請求では自白が成立する(主要)という正規ルートのみならず、元の請求でも追加請求でも自白が成立する(間接→主要だが間接事実も含める説を採ればいずれにせよ自白は成立することになる)というルートでもOK。
「不利益」要件についても、証明責任説、敗訴可能性説、不要説いずれでもいいから当てはめが必要(不要説なんて初めて知ったわ)。
難しい問題ではあったが、蓋を開けたら、ただただ自白の要件の当てはめをして、あとは不可撤回効のところで適当に不都合性を指摘するだけ。「ただただ」とは言ったが、これがなかなか難しいんだよねえ。これは民訴というより民法だし。だから、設問2ができずに評価悪かった受験生も、「自分は民訴ができない」と短絡的に考えるのではなく、「民法、ひいては要件事実ができない」と考えましょう。逆に言えば、要件事実の勉強は民法民訴ダブルで点数が取れる可能性をあげる最高の勉強素材。
【設問3】
出題趣旨では思った以上に、自己利用文書に紙面が割かれていたのが意外。特に真新しい記述こそないが。俺は書けなかったしムカつくからこれで終わり。
【来年度以降に向けて】
設問2でも書いたが、今年の民訴できなかったとしても「民訴ができない」と思う必要はない。マイナー分野からの出題、そして自白は要件事実の問題にすぎず、典型的な弁論主義、処分権主義、既判力に加え、訴えの利益や複雑訴訟等のザ・民訴問題が出てないんだもん。
ザ・民訴問題で力つけたいなら平成29・30年の問題をやるべき。よっぽどド典型。そっちができなかったときは、「民訴できない」と思った方が良い。もちろん、完璧である必要はないけどね。
注意すべきなのは、民訴でも他の科目同様、当てはめ評価が必要ということ。抽象論厚くて当てはめ薄いって人はけっこう多い、俺もそうだった。でもそれは違うから気をつけて。あとは要件事実やろうぜって感じかな。
債権譲渡の要件事実は?って聞かれて答えられる人いますか?わいは、譲受債権の発生原因事実と譲渡人からの取得原因事実ですって答えられるで。1回目のときは、「え、え、X所有とわ、Y占有です…」しか言えんかったわ。頑張ってくだせえ!!
成績表は多分火曜日だと思いますのでしばしお待ちを。おしまい。
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