【設問1】
説明と比較について。
まず、説明については、297条・303条・305条くらいが挙げられているだけ。まあここらは再現ブロガーもみんな同じ感じですね。
比較については、例えば、以下の3点への言及が期待される

①自ら招集する場合には、意向が反映されやすい

②自ら招集する場合は、その分費用も自分持ちになる

③自ら招集する場合は、総会を待たないで済む

せっかくなので、再現ブロガー見直してみた。

ムキムキ兄やんさん→いずれも言及なし
司法の犬さん→①につきイニシアチブという表現で言及あり
氏名黙秘さん→いずれも言及なし
ついたてさん→費用の点を論じており、上記②に該当
ほいやーさん→総会時期という意味では③に近いが、持株要件の話になっているのが残念
しゃちほこさん→いずれも言及なし
黙示録こと俺→いずれも言及なし

というわけで、設問1について出題趣旨に完璧に沿ったものはなし。一部捉えたのが、司法の犬さんとついたてさんということになりました。

【設問2】
まずは、247条類推適用の可否。ここは特に特筆すべき事項はなし。

次に、差止事由だが、法令違反又は不公正発行とされており、どっちのルートでも点数が入るようになっている。
あとは、適宜事実が拾われているわけだが、結局のところ、民法同様、法律論は複数の正解筋が用意されていて、その先の当てはめ評価が大切であるということでしょう。その他はたいした記載なし。

【設問3】
定款の効力について、てっきり重版の平成29年判決が引用されるかと思いきやなし。条文も明示されたのは362条ではなく295条。思ってた感じと違うなあ、と。
 任務懈怠については、安易に経営判断原則に流すことへの注意喚起がある。俺はやってしまったがな。


うーん、なんか会社法はずいぶんあっさりというか。手抜きにも見えてしまうというか、よく考えたら問題自体もだいぶいい加減なような気もする。平成27年とかすごく良かったのに。ちょっと勉強方法いついて書こうとも思ったけど、先が読めなくなってきたからやめる。俺も手抜いてんじゃねえか!

おしまい。