著作権法に続いて、特許法の科目特性について述べていく。

特許法は・・・正直、ムズイ。著作権法と同様、特許権侵害に対して請求を立てていくあたりは似ている。権利侵害といえるのか(特許法では直接侵害と間接侵害というものがあったり、文言侵害と均等侵害といったものがあったりするのでここを頭で整理できていなければならない)、抗弁は立つのか等。

しかし、実際に問題と解くと、何を書いたらいいのかわかりづらい。著作権法ほど、型が定まっていないのである。

その理由の一つに、特許法がやや学問チックであって、民訴のそれに似ていることがあげられる。想像しているよりかは抽象論の勉強も必要ってイメージ。

また、論点も抽出しにくい。これも著作権法に比べれば、だが。「あれ、勉強したはずなのに解けないぞ?」ってことはよくある。解けないのは心理的にもきつかった。

その他、特許法では民訴、行政法の知識が問われることがある。審決取消訴訟や再審の訴え等がそれであり、過去出題もある。特許権者vs権利侵害者という単純な図式だけではなく、vs特許庁ということもあるということ。ここら辺も整理がついてないと、似たりよったりのどの条文を使うべきかわからなくなるおそれもある。

とまあ、脅しから入ったけれど、これは実際にそう感じたし仕方がない。多分、今解いたらけっこう間違えまくる自信すらある。というわけである程度覚悟して特許法の学習には臨んでほしい。逆に言えば、その分、著作権法の簡単な雰囲気とバランスをとっているのかもしれないし、弁理士という高難易の資格試験があることも、これを裏付けるのかもしれない。

あえて過去問は紹介しません。まあちょっと初学者向けに簡単に解説できる感じではないのでね。自作の答案でよければ、要望があればのっけることも考えてはいる。俺はどっかの事務所が出してる模範档案を参考にしてた。

そんな難しい特許ですが、実務ではメリットあるかと。といっても、特許専門でやるような事務所に入るならって感じらしいが。金回りはいいと聞きました、はい。がっぽり特許訴訟で稼ぎたいんじゃああって人にはいいのかもね。笑