【設問1】
課題(1)について
「管轄かー。やってねえじゃん。」
「あれ、でも1問目って専属的合意と付加的合意の話じゃん?確か、おととしノートまとめ作ったとき、漏れがあったら嫌だと思って趣旨・規範ブックで確認したな。でも、当事者の合理的意思としては専属的合意と解するのが妥当、くらいしか書いてなかったし・・・。適当に事実拾ってそれぞれから書くか。」
 こんな感じ。専属的合意とか付加的合意という言葉は知ってたっていう程度。もっとも、言葉を知っているかを聞く試験ではないので、一応11条の合意管轄の要件を丁寧にチェックした上で、Xからの立論では事物管轄とかを条文拾って書いた感じ。とにかく書き負けないような意識はしていた。
課題(2)について
 こっちの17条類推も、上と同じ趣旨規範ブックで見たのそのまままとめてたから知ってた。だからそのまま類推して、事実拾った感じ。

 要するに、設問1は、趣旨規範ブックで知ってたが、2年以上前の知識だったから1回目で出ようが2回目で出題されようがまったく同じこと書いてたと思う。知らなかった人と比べれば書けたかどうかはわからないけど、「知っていた」という心のアドバンテージはあったでしょうね。でも、ここってみんなだいたいおんなじように書く感じになると思うし、どうやって差がつくのかは不明。

【設問2】
 自白。めちゃくちゃ難しいと感じた。だいたいいつも民訴で聞かれる要件事実って比較的易しいのに、訴訟物長過ぎよね。移す時間とかちゃんと考慮してるんか、って思う。もっとも、直接関わるのは履行遅滞の部分だけなんでしょうが。
 問題となっていることから、間接事実→間接事実にはならない。逆に、主要事実→主要事実にもならないだろうってのは予測がつく。そうすると、主要事実→間接事実か、あるいは、間接事実→主要事実のどちらかだろうと当たりをつけることができる。
 実は最初は前者だと考えていた。でもどう考えても問題となっている④の事実が主要事実とは思えない。本件事故が発生したことが請求権を直接基礎づけはしないだろうと。だって、履行遅滞って平たく言えば、やるべきことをやらないってことじゃない?事故の発生は違うだろ、と。よって、間接事実の認定した。5chなんか見てると、「自己に不利益な」のところで切ってるのもあるみたいですね。
 次に、追加的変更部分を主要事実で認定。結論としては、なんか手続保障とかでっちあげて自白の撤回できる、にした。結論は同じだけど、もう少し何か書いてるかも。あんまり覚えてないや。
 ただ、履行遅滞〜も、債務不履行〜も、どっちも「要件事実は①、②、・・・である。本件では・・・」みたいに特に羅列したりしていないのは不安要素。ちゃんと要件事実を整理して、Xが請求原因として主張すべきことは何かを前提として論じたうえで、主要事実に当たるかを認定するというのはめちゃくちゃ丁寧なんだけど、そんな時間はなかった!それにそんな指示もなかったし!!(言い訳)。
 他の方の再現答案とか見ると間接事実→主要事実っていう流れ自体はあってそう。それだけで合格答案といえるのかはわかんないけども、気持ち的な安心感はある。

【設問3】
 なんか盛大にやらかしてるくさい。いや、そりゃ自己専利用文書かなとも思ったよ?でもさ、要件検討したら結論出ちゃうじゃない?そして「どのような観点から」「どのような事項を考慮」すべきかの検討っていう問いだったじゃん!だから広く全般的に「観点」と「事項」(=当てはめ)について書くことにしちゃったよ・・・。その結果、ああいう答案になりました。
 要するに自己専利用文書の3つの考慮要素が「観点」で本件の事実が「事項」だったというわけですか・・・。現場の私は、そう解釈して読むことはできませんでした。ああ、死んだ。
 まあ、後ろのRの発言(職業の秘密の該当性の検討は不要うんぬん)あることからすれば、そうか、そうも読めたわけか・・・。
 うーん、ここは点数入らなさそうだよねえ、条文は「引いてはいる」ってレベルで要件検討はしてないし。参ったなあ・・・。


設問1・2で致命的なミスをしていないだけにほんとに悔やまれる。せめてもの救いは配点が25点と気持ち少なめな点、設問の最後だし他の受験生も尻切れになっているであろう点(願望)くらいかなあ。まあでもBとかA評価の希望はなくなったよなあ。
 期待を込めて主観的評価は・・・C!!(せめてDで踏ん張れ)