【刑事訴訟法】・・・C評価(TKC模試・・・ E評価)
 事前予想ではD。誤差の範囲内というか何というか。得意科目ではない。事前にはっきりわかってたミスとしては領収書について非伝聞しか書いてないこと。伝聞例外の検討がまるまる落ちたことになるので、下手すりゃEくらいまで落ちる可能性も危惧してた。以下、ざっくり構成。

設問1
  捜査1も捜査2も任意適法。司法試験受験生的にはこれで伝わる気もするのだけど。。。

 書き始めとしては、写真撮影は検証類似の性質→令状なし→強制処分に当たるとすれば令状主義違反、という感じ。その後は、

・強制処分の趣旨→定義→当てはめ。→強制処分に当たらず。
・任意処分の規範→当てはめ→適法

捜査2についても同じ規範から、任意で適法。

  捜査、特にビデオカメラや写真撮影についてはさして苦手意識はなし。出題趣旨では、

①強制任意の区別の基準
②その判断方法の理解
③具体的事実への適応能力

とある。
 捜査は、いわゆる「論点」にはみんな気がつく。何か変な思い違いをしない限り、「強制任意に気が付かない」なんてことはないだろう。少なくとも、①②の部分での差はあまりないと思われる。そうなると、合不合は③。自分の答案がどういう評価だったのか細かくはもちろんわからないし、不正確な部分、評価がいまいちな箇所もあるだろう。それでも、「最低限の事実の摘示と評価の姿勢」は示せているはず(そうでなければ領収書伝聞該当性検討なしにCはつかないんじゃないかなー)。

  ただ、捜査2の強制処分該当性については、あとあと強制処分肯定派が一定数いたことや、出題趣旨でも強制処分ルートでも良いとされていることからすると、そこまでの悩みを見せられてはいない気がする。任意で書いて欲しそうな事情があったため、早く任意の当てはめをしたかったというのが本音ではあるが。。。

設問2 
⑴メモについて
  伝聞該当性の論証→伝聞該当性→員面検討という流れ。いかにも供述不能の当てはめをしてほしい感が問題文から伝わってきたためにここはすんなりと。
  ただ、問題文がそうだったから伝聞にしたわけで(つまり、結果ありきの伝聞該当性)。推認過程を論じるのが苦手な人は多いだろうが、私と同じように伝聞か非伝聞か逐一迷ってしまうタイプの人は一定数いるんじゃないかなー。

  メモ非伝聞にしてしまったという人もいると聞く。伝聞の理解という実質を考えると、私もそう変わらない(被害者が脳梗塞で…云々のくだりがなかったら非伝聞にしてしまっていた可能性は排除しきれない)。

⑵領収書について
  上で指摘したとおり、非伝聞のみ。ただ、非伝聞となる使用方法を2つ書いた覚えがある(設問の指示に従わなきゃと思った)。
  伝聞パターン→伝聞例外(322かな)の検討という配点がすっぽり落ちたことになる。合格するタイプにこういうミスはないのだろうな、と。


 今年の刑訴は、比較的例年どおり。何なら易しめだったようにも思える。写真撮影なんかは平成19年だったかな?に出題あるし、書き方も比較的定まってる。となると、上位にもっていくには、事実の評価のきめ細やかさなのかなと考える。考慮要素をもっと詰めていく必要はあるなあ。

 一方、伝聞についても比較的シンプルだったはず。去年の弾劾証拠にはよっぽど素直だろう。ただ、「使用方法を複数〜」という問いは、旧司をやってなかった自分にはドキッとさせられるに十分だった。

 いずれにせよ、伝聞について「得意」と感じるに至った状態で試験に臨めていなかったのは事実。過去問ももちろん繰り返しはしたが、なんとなく「伝聞非伝聞のいずれか」「伝聞例外の条文を外していないか」という点に注視しすぎた感がある。推認過程の当てはめの確認もまだまだ足りない。10回中2,3回たまたま当たるような力ではだめ。来年は10分の10の力を得て望むべし(自戒)。
 
 まだ選択(知財)残ってるのか。