【民事訴訟法】・・・B評価(TKC模試・・・D評価
 事前予想ではB。あわよくばAもあるかと思っていたけど、出題趣旨見てからは厳しいかなあ、なんて思ってた。

 隠れ既習というのはよく聞く。あえて未修に入るっていうパターン。私はその逆でいわば”隠れ未修”。未修状態で既習コースに入学してしまったのである(受かったのはローのレベルが…うんぬんかんぬん)。恥ずかしい話、弁論主義も処分権主義も既判力もその言葉そのものさえ知らずに入学となった(もっともそれが恥ずかしいことであることさえわかっていなかったのだけれど)。そんな私の答案構成。

設問1
(課題1)
 「ああ、二重起訴の話ね。百選29番ね。旧司にもあったね。」
 →というわけで、142条の趣旨、訴訟物の同一性と当事者の同一性という判断基準を示したうえで、訴訟物を明示し、142条に触れると指摘。そのうえで、適法な主張が求められていたため、執行力が付与されるという給付訴訟のメリットと反訴を併合強制すればよいと指摘したうえで、前訴が却下される結果、適法にと記載。反訴要件を丁寧に検討する、みたいなことはしてません。

*執行力うんぬんは出題趣旨では課題2で触れるべき内容とされていたので、ここら辺は理解が足りなかった。

 次に、38条うんぬんについてはかなりあっさり認定。これだけ出題するのはおかしいと思いよーく考えると、反訴構成である以上、明文なき主観的追加的併合できるか書く必要があるんじゃね?と(H28年に出題されてるし2年ですぐ出すかとか考えたりしたけど)。一応、否定する理屈を書いた上で(判例のいう訴訟がいたづらに複雑云々)、本件ではその理屈が妥当しないから問題なし、と。

*ここは出題趣旨に沿ってました。書いたと言ってる友達もいなくて余事記載かなーと思ってただけに嬉しかった。
(課題2)
「裁判所違うのかー現場思考問題だしみんな書けないだろ。」
という思いのもと、裁判所が異なる以上、反訴使えない→それでもなんとか二重起訴にならないっって言わなきゃいけない→裁判所違ったらFAXでも送ればええやろ→法律用語でいえば・・・移送(17条)や!みたいな感覚で移送に触れることに。要件検討はせず。申し訳程度に当事者の同一性も失われているみたいなことも書いたような覚えはある。自分でもその理屈は不明。

*出題趣旨見る限り、ここは差がついていなさそう

設問2
「文提かよ!カルテ・・・ああ、利益文書かな?でも、本件だと無理くねー?しかもプライバシー云々に触れてってのも書きづらいなあ。一応書くけども。」
「医師の守秘義務にかかる文書かあ、こっちのほうがプライバシーに繋がりそうやな。黙秘云々はよーわからんけども。」

 というわけで利益文書該当性と医師…文書の二段構えで書きました。それ故に個々の当てはめの度合いは相当に薄くなったと思われる。むしろ利益文書メインで書いたため、医師…文書は「黙秘」の文言解釈としての三段論法というのはできてない。ただただプライバシーに触れたってくらい。出題趣旨の感じ、利益文書ルートも一応はOKって感じだけど、私の答案のようにどっちも書けって意味ではないんだろう。自己専利用文書については「・・・論ずる必要はない」とはっきり書かれてるので評価対象外でしょう。設問1の管轄も同じ。

設問3
 アについては「なんだこれ?」って感じ。補助参加は旧司出題論点は抑えたつもりだったし、現場思考問題なのかなーと。条文あげて趣旨書いて〜みたいな。ただ、補助参加の趣旨というよりは控訴の利益の趣旨という視点から書いてるので、ここは相対的に点数ついてないと思われる。

 イはご存知、補助参加の利益。典型論点、準備していたとおりに書く。補助参加の利益を広く認める非限定説(=主文のみならず判決理由中の判断まで考慮する考え)のほうが個人的には書きやすいと思っているのでそのとおりに。ただ、問題文の問い方自体は、本当に補助参加の利益を問うてるのか怪しかった。ゆえに、なんか余事記載した覚えあるけど、何書いたかは忘れた。

 以上が答案構成。他の科目に比べると趣旨に近しい感じがしただけに、Aとれなかったのは反省。おそらく知識うんぬんではなく、書き方の問題だと思う。民訴って理屈が大事だけれど、だからといって要件検討とか当てはめを軽視していいわけではないんだよね、きっと。多分そこが足りてないんだと思う。

 個人的には旧司の勉強がけっこう役立った。不完全ではあるけど、設問1の二重起訴とか設問3の補助参加の利益はど典型だし、ここはやっぱり差がつくだろう(旧司じゃなくても載ってるけど)。民訴も元々はかなり苦手意識あったけど、なんやかんや勉強量こなせば他の科目同様、なんとかなる。来年はA必須である。

次回は、刑法。