司法試験黙示録 @gouyokunakaze

3回目受験生。再現答案とか適当に書いてる。ツイッター→@gouyokunakaze

 ほいやーさんは、数学科出身の40代社会人経験者だそうで。予備試験には8回挑戦とのこと。ご立派です。選択は租税法らしいのでこれまたノータッチ。知財いれば比較できたのになあ。

 再現ブロガーは適当な順番で選んでるんだが、ほいやーさんは後半にもっておきたかった。というのも、5chではある程度の順位ランクがあるわけだが、ほいやーさんと俺に関しては、その優劣について様々な意見があった。ゆえに、なるべく他の答案を見た上で、自分との比較をしてみたかったわけである。

【憲法】
 措置①。しゃちほこさん同様、SNSに限定しているかのような記述。これは多少影響するでしょう。虚偽表現であることについての問題意識はきちんと論証されている。
 審査基準論。内容中立規制だ→立看板の判例との違い違い→虚偽であることの指摘→中間審査基準という流れ。ここもSNSに限定していることが前提となっているため、これがどれだけ影響するのか。
 当てはめ。北方ジャーナル事件との違いを論じたうえで、目的との実質的関連性を肯定。他のブロガーは違憲としているが、ほいやーさんは措置①を合憲とする。
 まあ、結論が指定されているわけではないが、多数派とは違う結論になっていることをみると、その論証は極めて難しいようにも思える。罰金があるだけだから萎縮しないという理屈が、採点委員を納得させるものなのか、と言われると微妙な気もする・・・。
 措置②。まずは文面審査。法6条ではなく、意図的に法9条の方で書いたよう。徳島を使ったうえで、合憲と結論。俺はたしか違憲にしたはずだから結論は逆。「時間が経てば虚偽がどうかはわかるはずだ」という理屈だが、事後的にってのはどうなんだろうか。若干疑問が残ってしまった。
 事業者の情報提供について21条構成。情報の媒体、知る自由からの構成。うん、いいんじゃないでしょうか。
 当てはめ。読んでて、なるほどという感じ。他のブロガーと比べて一番模範解答っぽいなって思ったな。
 次に、ほいやーさんは、同じく事業者について「SNS」での情報提供として別立てて構成。情報提供一般との制約の違いを論じ、検閲該当性や、手段審査において北方ジャーナル事件を引きながら代替手段を検討。ここも、ほーって思わされた。
 憲法31条違反の指摘はなし。
 さて、総じてどうか。設問2に関しては、事業者への制約について詳細に論じられており、極めて丁寧で説得力あるものとして、Aレベルかと思う。措置①については、SNS限定が響くかという印象。
 それでも、文面審査も拾ったりしているしなあ。ただ、多少気になるいくつかを考えると、Bかなあ。というわけでB予想。この時点で、D予想の俺と差がつく。

【行政法】
 違法性の承継の論証、丁寧。満点
 当てはめ。目的効果は無難にまとめており、OK。手続保障については、なるほど、任意買収の事情はこうやって使うのか、と。俺は任意買収のくだりはむしろ逆の方向に使ってしまったが、確かにほいやーさんのいう通りかもしれん。総じて、設問1の出来は良い。
 補充性。規範OK。訴訟は当事者訴訟補充性の理由づけは、C市が登記手続きに応じるとは限らないから、というもの。ちょっと弱いかもしれないが俺もできてないし、差がつかない問題なので…以下略。
 
 5chにて、「拘束力からの説明か」あるいは「第三者効からの説明か」という対立がある。どっちが正解か、どっちも正解かはわからない。俺が拘束力じゃないかと思ったのは、ロースクールの授業で習ったときのノートにそう書いてあったから。それだけ、以上。

 裁量は論証当てはめともに文句なし。筆力も十分で拾うべきことをしっかり拾えている
 これはA予想でいいでしょ。異論はないはず。細かい当てはめ勝負かもしれないが、俺と同じくらいかなあ。

【民法】
 所有権の帰属について、総合考慮で検討する答案は他にはなかった。報酬債権の確保という趣旨があるとよかった。
 当てはめは丁寧に行われている印象。規範との一致があるため、十分かと思われる。
 土地工作物責任。要件に即した丁寧な検討。気になったのは、「瑕疵」の当てはめ。「地震」の文字がない。地震で壊れたから、安全性がないわけで、例えば、爆撃で壊れても安全性がないわけじゃない。ここは拾いたかったが、かなり細かいところではある。
 それ以上にあれか、「占有者の必要な注意」の検討が漏れたのか。しゃちほこさんと同じということになる。その配点についてはそっちで書いた。めちゃくちゃデカイミスというわけではないが、ダメージが多少ある。
 賃貸人たる地位の移転について、登記の具備まで指摘。ただ、対抗要件具備とか債務者の同意不要とかはないのかな。まあ、最低限か。将来債権譲渡の特定、対抗要件の具備についてはOK。
 処理は対抗要件処理。そうすると、氏名黙秘さん以外は、俺含め全員対抗要件処理ということになった。逆に氏名黙秘さんのあっさりすぎる賃貸人たる地位の移転とか将来債権譲渡の点が、点数に響くのか読めなくなってきた。
 錯誤。規範は表示のみ、法律行為の内容となったかという2段階規範にはなっていないのは残念。その他の当てはめはOK。「重過失」は否定しており、ブロガーは否定する人の方がやや多かったのかな、まあ価値判断。ちなみに、ほいやーさんは動機の錯誤を「要素の錯誤」として検討しており、一番いい逃げ方をしたといえよう。
 細かいミスはある。それでも、下位ではあるがA予想かな。同じく必要な注意を落としたしゃちほこさんと比べても、設問2の丁寧さ、設問3の当てはめの充実度がある。ゆえに、A。
 俺と比べるとどうか。設問1の占有者の必要な注意だったり、設問2の当てはめの精度、設問3での動機の錯誤の規範等、全体として見て俺の方が上に思う。というか、他のブロガーと比較しても、俺のが一番よくないか?(客観的に見てるつもり)。さすがにおごり過ぎか?氏名黙秘さんとの優劣はわからないが。

【会社法】
 設問1。正解筋はわからないが、優劣をつけるべく少し掘り下げてみる。まず、引いた条文。
(黙示録)
297・303・305・306・327・定款12・13
ほいやーさん)
297・303・304・305・308・327

自分で言うのもあれだが、327までちゃんと引けた答案は他にはなかったように思う。そのあたりの条文を引こうという姿勢もほいやーさんと俺は似ているように思う。

次に、比較検討。ここは俺とほいやーさんで明確に分かれる。というのも、臨時株主総会の持株要件を満たすかについて、俺は、「満たす」と論じたのに対し、ほいやーさんは「満たさない」と論じており、ここははっきりどちらかは間違っているということになる。俺が5chに載ってたどっかの予備校の解説を見た限り、「満たす」でOKだったはず。そうすると、俺に軍配が上がるように見えるが、どうか。

 設問2。247は書いているが、類推適用はなし。また、109条もそのまま使っており、278条2項や平等原則の趣旨への言及もなし。規範は、OK。
 当てはめ。相当性で書いちゃった俺に点がつくかは怪しいが、ほいやーさんは、総株主で議決されていることの指摘がないのが残念。最後に
 不公正発行について、主要目的ルール一本。ただ、やっぱりこれだと敵対買収の防衛策が全部アウトになってしまうし、リークエにも必要性相当性あればって書いてあるし、いい評価はもらえないのではなかろうか。
 最後に、不利益性の要件は検討されている。
 総じて、設問2も俺に軍配が上がると思われる。

 設問3。362条があがっており、題意には沿っているといってよい。が、理由付けではやや俺のほうが丁寧に思う。というのも、俺が書いた理由づけは、①定款制限の規定がないこと、②取締役会で「も」総会で「も」どっちでもOKな定款になっているという2つなのだが、これは重版の解説から借用したもの。ほいやーさんも水準としてはいいが、俺と比べると俺のほうがいいはず。
 任務懈怠。規範はほぼ同じ、当てはめは同じといってよい。ただ、俺は「判断の過程」と「結果の不合理性」の”観点”からとごまかしたことにより、判断の過程はOKだから任務懈怠に「当たらない」、としたのに対し、ほいやーさんは当てはめは同じだが、2要件を充足していないから、任務懈怠に「当たる」としている。ここが違うくらいかな。まあ価値判断だし差はないでしょう。
 以上総合すると、会社法は俺の方がいいかな、と。では、ほいやーさんのランクはどうか。設問1は、5ch解説によれば持株要件のミスがある。他の答案ではなかったような気がする。条文の摘示は細かくてよい。真ん中ちょい下かなあ。設問2はブルドックに即した検討をしているとは評価されないだろう。ここは、それでも一応、平等原則違反という問題意識はあることから、これも半分やや下か。
 設問3は題意に沿っており、真ん中より上くらいってところ。
 総じて、D評価あたりでというところでしょう。

 ここまでみると、俺がDAAA、ほいやーさんがBAAD。ゆえに、ここまではだいたい同じということになる。残り3科目はどうか。

【民事訴訟法】
 管轄。専属的・付加的の文字はなしYからは11条を根拠として、Xからは4条や5条を引いて対立させており、ここらへんは俺と同じ。やっぱ、ほいやーさんは俺と似ているな。とにかく条文からスタートとか、なんか似てるわ。
 ただ、俺のほうが具体的事実とか使って検討してるかな。ほいやーさんは、法律論のみで戦っている感じ。ゆえに、ここは俺のほうがいいはず。
 移送は17条類推適用を趣旨から論じておりGOOD。当てはめは俺と同じ感じ。ここはドロー。ということは、管轄部分で俺が一歩リード。
 自白。間接→主要OK。そして、当てはめが俺と似ている。というのも、要件事実を「履行遅滞」とぼやかしていること、追加請求で、「損害」要件にしてしまったことが同じ。違いといえば、俺は不利益性とか自白の4要件を当てはめしているのに対し、ほいやーさんはそれがないこと。逆に、ほいやーさんは要件事実を並べているの対し、俺はそれをしていないことくらいかな。
 不可撤回効については、お互い手続き保障の観点からで同じ。ほいやーさんは+趣旨の禁反言にも触れられててよい。
 ここは同じくらいとみていいんじゃないかな。お互い、BかA下位くらいにはきてると思うんだが。
 設問3。自己利用文書で書けており、規範・当てはめもOK。ただ、問いで結論出さんでええって書いてるのに、答えてしまったのが少しもったいない。俺は自己利用文書書いてないのでアボン。ここで設問1のリードの貯金がなくなり、あっという間に逆転。
 総じて、大きなミスなく、上位ではないけれどもA予想ですね、上位ではない。

【刑法】
 詐欺につき、否定。あれ、これって未遂だっけか。交付されないと実行の着手すらないんじゃなかったか、どっちだっけ。窃盗ルートの人はみんな未遂とは書かず、成立しない、だったよね。となると、ここがもったいないか。
 それでも、窃盗を検討し、故意まで含め、構成要件を検討、と思ったら、不法領得の意思落としてるのね、もったいない。一部もったいない部分はあるが、全体的な筋としてはOKなのではないか。真ん中よりは上という印象。
 あ、5chで刑法のついたてさんに対する刑法の評価について指摘があった。俺が言ってるのは、「論点じゃないところを厚く書く必要はもちろんないが、それでも1行は書いて構成要件充足性を認定すべきであって、ゼロは良くない」ってことね。
 設問2は、①と②では学説対立のみにして、私見でしっかり認定する手法。全体的にみて、特に悪い印象もなしなので、よいのでは。細かくいえば、万引きと勘違いしてたくだり使ってないことくらいかな。
 設問3。緊急避難をあげて、過剰防衛の可能性を難点として示す。もう一つは故意(責任故意ではなく構成要件的故意の方)。つまり、誤想防衛は俺と同じで落としている。
 そうすると、俺よりやや上って感じ。
 総合すると、設問3落としと細かいところの部分で、うーん・・・上位3割くらいは、かたく守ってくると思うんだよなあ・・・。うん、B予想にしておきます。
 これで、民訴も刑法も俺より2段階、上、と。

【刑事訴訟法】
 刑訴は俺と同じやん!というのも、お互い勾留延長落としてる、余罪取り調べに流して適法、(2)で本件基準説で違法。やっぱ似てるわ。ただ、ほいやーさんは、当初(1)で違法にしようとしたようで、多く時間を取られてしまったとのこと。その結果、当てはめの充実度が残念な結果になってしまった。その点、俺は論理矛盾の指摘もあるが、事実は多く拾ったため、ここは俺のほうがいいか。
 設問2。俺は単一性とかよくわからんので使わないが、ほいやーさんは使ってるみたい。まあ、細かい当てはめは結局一緒みたい。公判前のとこも、そう差はないように思う。
 というわけで、設問1の当てはめの部分で俺の方がいいかと。俺自身がB予想。刑訴という当てはめ評価超大事科目であること考えると、C、いや、D予想としておく。

はい、まとめ。

黙示録によるほいやーさんさんの成績予想
B A A D A B D(短答147点)

参考までに黙示録自身の成績予想
D A A A C D B(短答129点)

そうすると、1段階分(素点で3〜4点くらいか、1.75倍で5〜6点くらい)と、短答で18点分、合わせて総合点では23〜4点分俺が負けとなる。

ここに不明な租税法が入ってくる。

もう1つの検討は、上位Aかどうか。正確な順位が予想するには避けては通れん。ほいやーさんのAは、いずれも、上位Aではないと思われる。一方、俺はどうか、一部指摘があるように、ムキムキ兄やんさんの民法でもAがくるならば、対抗要件処理にもかかわらず、俺が上位Aとなる。俺自身1100位と予想したのは、他の再現評価する前で、上位Aとは思ってなかったわけだが、ひょっとすると、それもあるのか。
 会社法なんかは設問1見てると、なんか俺の方が他の人よりもいいような気がして、ワンチャン上位Aもあるのかもなという期待はある。
 行政法は、結局俺も拘束力からの説明できてないし、上位Aではないか。
 そうすると、今現在の23点分の差が、俺のA次第によっては、差を縮め、あるいは逆転という可能性も一部あるだろう。

うーん、でも、俺がこの分のリードを超えるイメージはないかな。得点分布をみると、1点につき、10人くらいいるから、短答だけで考えても、俺とほいやーさんは230位異なる。まあ、俺がAで差を縮めたとしてわずかに届かないくらいかなあ。多少縮まったとして100位くらいかな、そうすると、俺の予想が1100位だから、ほいやーさんの順位予想は、

1000位合格

ですね。俺もほいやーさんももう後100〜200位上がってもいいのかな、どうなんだろう。俺が900位で、ほいやーさんが800位とか?あるかなあ、どうだろ。

というか、すまん、感覚的には、俺はほいやーさんにも司法の犬さんにも負けてる気はするが、ほいやーさんと司法の犬さんとの比較では、ワンチャン、ほいやーさんの方が上にも見えたりする。Aも多いし。とりあえず、あとで、ここまでのブロガーの評価まとめてもう一回記事書くわ。

誰かさ、それぞれの選択科目猛者いないの?だいたいでいいからさ、少なくとも50点を超えるレベルかそうでないかくらい検討してくれると、順位予想が捗るんだが・・・。(特にムキムキ兄やんさんは環境方が肝になる)

少なくとも、5chのほいやーさん予想は、厳しすぎるぞ。俺よりは上でいいんじゃないか。まとめてる人、順位変えてやってよ。

というか、俺自身の答案の予想の的確さも検討してくれよな。ここがズレてたらそもそもね。はい、おしまい。

さて、ついたてさん。一度は失権したものの再度挑戦というのはムキムキ兄やんさんと同じなのかな、やはりその執念というか、強い意志には敬意を払う。「ついたての陰から」ってめっちゃシャレオツ。

 前置きはこのくらいに。経済法選択ということでノータッチ。ここまで選択かぶりなし。

【憲法】
 措置①。虚偽表現の保障について、煽動罪事件を使った論証。俺も無価値表現ではないか、という視点から書いていったので視点は似ているのかな。ただ、俺よりもかなり詳細い保障範囲であることを説明していてよいかと思います。
 審査基準の設定はわりとあっさりめのよう。
 目的については、俺含めたブロガーに比べて具体例を用いて説明しており、丁寧。”将棋倒し”のところとかね。
 手段は、代替手段を1つあげたうえで、必要性を欠くとして違憲。
 措置①で厚く書くべきところは、やはり保護範囲論なのでしょう。みなさん比較的厚め。この点でみても、ついたてさんの措置①についての検討は題意に沿っているといえるのではないか。
 なお、文面審査は書いてないよう。
 措置②は(おそらく)利用者側について21条で構成規制態様を厚く論じ、内容中立規制として認定し、目的・手段審査はあっさりめに処理
 そして、31条違反の指摘はなし

 文面審査、31条違反をともに書いてない再現ブロガーとしてムキムキ兄やんさんがいるので、ここを比較してみよう。
 措置①については、保護範囲論の論証につき、視点は異なるが双方丁寧に書かれている。当てはめもムキムキ兄やんさんは、手段で、ついたてさんは目的で詳細な認定。どちらも良い。
 措置②はどうか。ここはムキムキ兄やんさんのほうが事案に即して丁寧であり軍配があがるかと。ついたてさんは、事業者ではなく利用者側で書いてるし、規制態様こそ丁寧だが、当てはめそれ自体はやや薄め。文字数も全体で1560字ということは、1行25文字計算でも3枚程度と少なめの分量。となると、ムキムキ兄やんさんをB評価と予想したことから、ついたてさんについては、C予想(22条構成の俺(D予想)よりは上と考えたため)とする。
 
【行政法】
 違法性の承継につき、規範がいきなり出てきていて、排他的管轄や出訴期間からの論証ができていないところが残念。ここはもったいない。
 分節度という言葉を使っているが、当てはめそれ自体は他のブロガーと同じような感じ告示の反論という形式もOK、これに答えた反論はやや薄いが、一応の理屈としてはOK。筋そのものはOKだが、論証の充実度、手続保障面の薄さで真ん中あたりか。
 設問2。訴訟は、収容義務不存在確認の実質的当事者訴訟
 ところで5chにて、「どの訴訟を選択したか(争点訴訟か当事者訴訟か)はあまり関係ない」旨の記載いう記述を見た。これについて、やや私見を述べる。

朝まで生激論!行政法設問2(1)の訴訟選択で差はでるか!?


 確かに設問で聞かれてるのは「補充性の要件に絞って」の検討。しかし、会議録を見ると、”どのような訴訟を提起できるのか、また、…提起できる場合でも無効確認訴訟を提起できるか”という誘導がされており、両者が半々の配点ではないにしても、どのような訴訟を提起することが弁護士のアドバイスとしてふさわしいのかを事案に即して考えることも求められているのではなかろうか。そうでなければ、試験時間に悩ませる意味がない。意味がないなら、誘導で正しい訴訟まで書いて補充性の要件を満たすか、つまり、「また」以下の問いにすれば十分なはずである。
 確か過去問でも訴訟選択あったよね。平成23年。差止訴訟か当事者訴訟か(あるいはその他の抗告訴訟)、それぞれを比較しろってやつ。この出題意図を考えると、試験委員の頭の中には、「受験生がどういう訴訟を正しく選択できるのか」という点にも問題意識があるんじゃないかなって。
 加えて、配点も30点、そのうちの29点が補充性の規範やその要件充足性にあるとは考えにくい
 以上から、もちろん配点が大きいのは「なぜ本件で補充性があるのか」を説得的に説明することではある。しかしながら、その訴訟選択の適切さにもある程度の配点(少なくとも1点とは思えないような)はあると考えています。まあ、出題趣旨待ちましょ。
 いずれにせよ、どちらの筋でもよいという点や、大きな差がつくわけではないという点については同意。共通認識でいいと思います。はい、朝になった。

 話がそれた。規範OK、理由として、拘束力から論じられており、おそらくベスト回答。さっき昔のレジュメ見たら拘束力が書いてあったからやはりこれが正解筋かと思われる。ゆえに、ここ単品で見れば上位にいくイメージ。
 裁量は当てはめが薄いね、途中答案だそう。これも約3枚程度。裁量はみんな点をもぎとりにくるところだから、ここはやや沈む印象。
 そうすると、設問2でどこまで浮いてこれるか、あるいは、設問3でどこまで沈むか。設問3単体ならE〜Dも免れない。しかし、設問2で浮いてこれてC〜B。設問1で変化なしとみると、B予想が妥当なところかな。

とまあ、公法系はC・Bと大きな外しはなし。ただ、ムキムキ兄やんさん以上の筆力不足はやはり気になるところ。

【民法】
 設問1。約定どおりに払ってれば注文者帰属でよいという論証。規範は立ててるし、こういうのもありでしょう。しいて言えば、契約の解釈スタートだとよかった。俺は、がっつり否定して一般論として、他のブロガーさんは黙字の特約ではあるが、スタート自体は契約からなので。契約解釈の重要性という点から、多少点数引かれる可能性はなきにしもあらず。
工作物責任は全要件丁寧。良いかと思われる。総じて設問1では、落ちもせず、めちゃくちゃ上位というわけでもなく。
 HとFからの請求はかなりあっさり。もっとも、処理のところで検討あり。賃貸人たる地位の移転、賃借権の対抗要件具備(やっと仲間いた)、賃借人の同意の要否、登記具備。かなりスマートにすべて拾えていて、これは良い書き方。俺は丁寧すぎた(丁寧に越したことはないが)。
 将来債権譲渡についても特定性、公序良俗を検討。対抗要件の具備も書き、対抗要件処理でF勝ち。基本的なところを端的ではあるが、必要な事実も拾い上げているので、設問2はいいのでは。
 設問3では、第三者のためにする契約から論じており、他のブロガーとは異なる。そういう筋もありうるのかもしれない。
 ただ、その後がよくない。というのも「酷である」という価値判断、共通錯誤を1文で認定して、無効であるとする結論づけは(時間がなかったのだろう、本人も自覚はあるだろうが)、一応の水準に達したとは言い難い(いまさらだが一応の水準とか良好とか使って書けばよかった、今気がついた)。
 設問2単体でAといいうる。設問1を合わせると、契約解釈スタートでないことを考えると、Aの下位もしくはB。ここに設問3で大きく沈むことを考えるとどうか。Bではとどまらない。
 Cはどうか。この点、D評価したムキムキ兄やんさんは薄くても錯誤ちゃんと書いてるしなあ。
 とすると、やっぱりムキムキ兄やんさん厳しすぎた?
 ムキムキ兄やんさんについてA評価だろとする指摘もあった。ただね、俺、自分の答案Aだと思ってるんだけど、下位のAと思ってるわけ。対抗要件処理は守りであって、正解筋ってわけじゃないと聞いているし、何より2年連続の民法Fマンだからさ、いきなり上位Aってことはあまり考えられないわけ。
 それでもね、ムキムキ兄やんさんよりは自分のほうが上だと思ってるわけ(だよな?)。しかもある程度の差をもって。量も1.7倍くらい書いてるし、ムキムキ兄やんさんが落とした将来債権譲渡とか対抗要件具備、条文の指摘とか含めてね。それでもムキムキ兄やんさんがAだとすると、俺が上位Aになっちゃわない??
 もちろん、可能性としてはなくはないし、それはそれで嬉しいことだが、あまり現実的ではないというか。ムキムキ兄やんさんの民法を見る際は、ぜひ俺との答案と比較しながら見てほしい。まあお互いに思ったより良かったならば万々歳なわけで、嬉しい誤算です。外れて悔い無し(ハンター試験のレオリオ風)。
 誰の再現から見るかでめっちゃ変わるな、マジで。全部で揃ったらもう一回相互の関係で見直したほうがいいかもな。科目ごとに横並びにして見ればいいか。とりあえずC評価にしておきます。ムキムキ兄やんさんも、Cまであげるか。錯誤のミスは大きなミスである、というのが俺の私見。

【会社法】
 設問1。ムキムキ兄やんさんよりはマシだが、それでも30点の配点ということを考えると少ないか。相対的に見ると、真ん中よりは下なイメージ。
 設問2.247条類推適用が書けている趣旨はないが、本件の具体的当てはめをしたうえで、類推適用を認めており、これが本来のあるべき姿。俺よりいいと思う。ブルドックの百選解説によれば、「株主の地位に実質的な変動を及ぼす場合に…類推適用が認められる」とのこと。ちゃんと当てはめしてた答案は他にあったかな?一人くらいいたような気もするが…いずれにせよ良い。
 平等原則の当てはめは、趣旨こそないがOK。規範も丁寧
 当てはめも最低限のポイントを掴んでおり、いいかな
 2号の不公正発行については、書かれていないよう。乙社としては、1号の主張が認められないのであれば、当然2号を主張すべきなので、ここはもったいない。
 しかし、全体の流れとしては設問2単体で見れば、下位A答案くらいにはなってるのではないか。
 設問3.定款の効力については、やや題意を捉えきれておらず、362条の指摘もないため、模試で出題されていることも合わせると、相対的に沈む
 任務懈怠に関しても、355条等の条文の指摘がないこと、当てはめはあるが、肯定しているにも関わらず、損害や因果関係の要件検討がないことを考えると、やや沈む印象
 設問2から考えると、下位A。しかし、そこから設問1・設問3で落とす結果になる。設問2が高配点なことで、Cでとどまるか。あるいはDまで落ちるか。D予想のムキムキ兄やんさんと比べると、ついたてさんの方がワンランク上にも思う。よって、C評価予想とする。

【民事訴訟法】
 専属的・付加的という文言が使われており、契約の文言から解釈している姿勢はいいと思いますね。真ん中ちょい上なイメージ。
 移送は17条。趣旨からさかのぼっているが、類推適用という文言はなし。当てはめは無難。真ん中くらいなのかなあ。
 総じて設問1単体で見ると、Cあたりといったところか。
 設問2。うーん、ちょっと書き方がやや独特か。元の請求を間接事実としたことはOK。追加請求については、「請求原因事実」と書いてあるが、「主要事実」とは記載がない
 審判排除効や、主要事実限定説の論証はあるが、「自白」の定義がなかったりする。不可撤回効のところも、うーん、なんだか題意に沿ってるようには読めなかった。
 設問2は申し訳ないが、一応の水準に達しているとは読めませんでした。少なくとも再現ブロガーの中では、一番下と見ざるを得ません。
 設問3は規範はOK。当てはめは薄め。真ん中くらいなのかな。
 総合すると、設問1と3で真ん中だが、設問2で順位を落とすかと。どうだろう、Eまで落ちるのかなあ。まだ、1と3で踏ん張れたほうとみて、D予想にしておこう。

 ということで、公法系C・Bに続き、民事系はC・C・D。全体としてちょっと物足りない。

【刑法】
 詐欺を否定して、窃盗というのはいい。が、ついたてさんの答案は、高い評価を受けないように思う。というのも、やはり、構成要件の検討をすべて行うという意識に乏しい
 「財物」性については、詐欺で検討したからいいのかもしれない。「窃取」の検討もある。しかし、「他人の」であるとか、不法領得の意思の認定がない。こうなると、窃盗に流したことはいいとしても、全体としてみれば、きちんと詐欺一本で丁寧に論じた人に負けるおそれすら考えられる。ゆえに、設問1は一応の水準とは言えないんじゃないかな。民法以上に要件の検討が重要というのが個人的意見。
 設問2。私見が極めて薄い。反論で結合犯処理を書くことが必須でないにしても、身分犯構成への反論、それに答えられた私見とは言い難い。うーん、ここも一応の水準にまでは達してないかなあ。
 設問3。故意と錯誤の問題にも触れているのはいい。ただ、問いに答えていない緊急避難認めて終わりになってしまった。まあ、俺もひどいからあんまり言えないんだけども。俺はもちろん、ついたてさんも設問3についても厳しい評価は避けられない。
 そうすると、設問1〜3まで、総じてミスが大きい印象。設問2でもう少し書けた俺がDとすると、Eと言わざるをえないかもしれない。やはり全問やってしまうとねえ。もしやFまであるかとすら思ってしまうが、、E予想としましょう。

【刑事訴訟法】
逮捕勾留、そして、引き続く取り調べを検討。後者ではかなり事実を引いているようで、ここまで文字数が少なめなついたてさんとは思えない感じ。(2)では別件逮捕として違法という構成で、他の人にはなかったかな。
ここまでみんな構成バラバラな感じなのかなあ。
細かい評価はわからないが、事実で勝負している分、普通に点数つくんじゃないかなと思うのだが、どうでしょう。
設問2は公判前の問題意識に答えきれてないことから沈むのはやむをえないかと。
 ごめんなさい、刑訴はほんとわからんのだよ・・・。公判前落としということでワンランク落とし、B予想にさせてください。

黙示録によるついたてさんの成績予想
C B C C D E B(短答169点)

*参考までに黙示録自身の成績予想
D A A A C D B(短答129点)

なんか、去年の俺に短答以外似てるか、な。
(去年の俺)
D B F C B B C(短答124点)

俺はこれで落ちた。ちなみに選択は46点ね。これで1800位。あと、28点あれば受かった、つまり、短答が152点であれば去年の俺は合格できたのよね

ってことはさ、ついたてさん、合格なんじゃないか?論文だけみれば、去年の1800位の俺、つまり、2000番くらいではないか、という5ch予想ともある程度合致する。であるならば、合格とみていいんじゃないでしょうか。ギリギリだとは思うが。しいていえば、刑法でF取ってしまい、めちゃくちゃ点数がつかない、というのが怖いが。あとは、選択の経済法次第ではあるが。
 というわけで、5ch予想には反しますし、甘いと言われるかもしれないが、1500位ギリギリで合格と予想します。根拠は去年の俺との比較!!

 ムキムキ兄やんさん。5chではよく名前があがっている人気者。一度失権したにもかかわらず、予備試験合格により再び舞い戻ってきたムキムキ兄やんさん。素直に尊敬する。

「ソロモンよ、私は帰ってきた!」

で有名なアナベル・ガトーを思い出す(知らないやつは修習前にガンダム0083観とけ)。

ちなみにムキムキというのは、筋肉のことでいいのかな?あるいは・・・。

ここまで、氏名黙秘さん、しゃちほこさん、司法の犬さんと書いてきたわけだが、どうだろ、若干甘いのか、俺は。というのも理由があって、自分の答案との比較でみるとさ、やっぱり自分のミスにはたくさん気がついているわけで、俺よりちゃんと書けてるなあ…って余計に思っちゃうんだよね。まあ、あくまで一凡人受験生のたわごととして暇つぶしくらいに見てくれや。ちなみに、PV数爆上げ中なのだが、残念なことに広告は貼ってない。もともとただの暇つぶしだからねえ。あ、これは断っておくが、5chみてるけど俺は書き込みはしないぞ。受かったら参上するかも。

前置きが長くなった。環境法選択とのことなのでそこはノータッチ(グロ注意とあったが)。再現もわりとすぐ書かれたようで信頼度あり。

【憲法】
措置①。虚偽表現を、博多駅事件を使って保障範囲内とするウソでも国政に関する以上、知る権利と同じように、”思想”ではなく”事実”も保障されるという理屈ウソをつく側ではなく、ウソをつかれる側からのアプローチ、その発想はなかったな、なるほど。資格スクエアの加藤先生も同じ理屈のようだ。
 審査基準。思想とは無関係だ→しかもウソなら知る権利に役立たない→緩やかでOK。ここまではまあ、確かにそういう発想もなくはないだろうという感じだが、採った基準が、”目的が重要で、より制限手的でない他の選びうる手段がない場合に限り合憲”というもの。後者が厳格審査基準に読めてしまうような気もするというのと、緩やかでいいと言われると、合理性の基準使うのかな?って思ってしまう。まあ、中間審査基準の「実質的関連性」というのは、実質LRAに近いとローの教授が言っていたので、当てはめ自体は変わらないのだろうが、読んでて少し違和感を覚えてしまった。
 当てはめ。他の手段として3つも挙げているのは他の答案にはなかった。3つ目で、明らかなウソは除くという代替手段。つまり、”全部のウソは規制せんでええ。「どう考えてもウソやろ」というものはわざわざ処罰しなくていいでしょ”という理屈(と俺は読んだ)。それなら社会は混乱しない、だから目的と関連しない。なるほどね、ちょっと納得してしまった。そして、結論として違憲。
 うん、なんか納得させられてしまったので、いいんじゃないでしょうか。
 ただ、文面審査は、書いていないようだ。ここは司法の犬さんと同じかな。ってか資格スクエアも書いてないのかよ。司法の犬さんと比べると、ムキムキ兄やんさんのほうが読んでいていいなと思った
 措置②。21条構成で、基準論へのもっていき方も丁寧で良い。委員会うんぬんはここで使うのか、なるほど。なんだか、ムキムキ兄やんさんの答案は、俺も他の再現ブロガーにもない独特な憲法的思考があるようで。読んでて発見がある。当てはめもなるほどな、という感じ。
 なお、行手法適用除外の31条違反は記載なし
 総じて、氏名黙秘さんと対局にあるような答案氏名黙秘さんは、措置①での法令違憲、文面審査、措置②で事業者の21条違反、利用者の21条違反、31条違反と5つすべての論点を拾って書いているのに対し、ムキムキ兄やんさんは、わずか2つに絞って、そのかわり、詳細に認定しているイメージ。双方良さはある。が、”司法試験”ではどちらに軍配が上がるのか。
 どこかの記事でも書いた気がするが、結局のところ、出題委員が想定している問題意識に答えたかどうか、そこに点数がある。そうすると、やはり文面審査や行手法適用除外等にも、一応の配点はあるだろうから、ここに点数はつかない。かといって配点が高い部分でもあるまい。その分をメイン論点の厚みで取り戻すことができるのかどうか。
 うーん、めちゃくちゃ難しい。22条構成の俺よりはいい。とすると、C〜A。措置①・②いずれも司法の犬さんよりいいが、その分、31条違反がない。かといって31条違反に高配点はないだろう。するとトントン、Bくらいか。うん、B予想にしておく。むしろ司法の犬さんCな気もしてきたな。過去ログ探ったが、ムキムキ兄やんさんの名前はよく出ているし、評価も様々。でも多数派はCよりは上だろうという感じがする。

【行政法】
 違法性の承継は2つの要素からの論証ができており、OK。
 当てはめは無難という感じ。反論という形式もOK。しいていえば、なんだか文字数が少ない、つまり、やや薄いのかな?いや、他の人もこんなもんだったっけか。ブログの形式みんな違うからわからんくなるわ。いずれにせよ、十分守りきれてる答案でしょう。
 設問2は公法上の当事者訴訟としての所有権確認訴訟を選択し、確認の利益を検討。規範はOK。
 正解筋は、争点訴訟でいいんですかね。正直、当事者訴訟とかもう全然覚えてなくて、今基本行政法読んだわ。でもさ、当事者訴訟を比較対象にすること自体が誤っているかと言われるとどうなんだろ。その選択自体は、民事訴訟または当事者訴訟っていうふうな言い回しなんだから良さそうな気もするけどねえ。出題趣旨の文言予想すると、
 「本問ではまず、本件土地の所有権確認及び所有権移転登記抹消登記手続を求める争点訴訟が考えられる。うんぬんかんぬん・・・。
 「この他、公法上の当事者訴訟としての所有権確認訴訟も考えられるが、」←これがあるかどうか
 「本問の場合、、、、」←これがセーフかアウトかどうか
 こんな感じだよね。多少点はつきそうなもんだけどねえ、どうなんでしょ。
 で、裁量。だいぶ端折りながら書いたようで薄くなっている感は否めないが、書ききってはいる。ギリ守れたか。
 というわけで全体としては守りきったかと。補充性んとこも理由はけっこう書いてるし、もしかしたら点数けっこう入ったりしてね。ただ、ムキムキ兄やんさんの薄い感を考慮してB予想にしておく。

【民法】
 所有権の帰属。一応の流れは悪くないが、8割は全額に近くない金額という評価が気になるかなあ。俺の感覚では、「全額に近い」なんだが。この辺のバランス感覚みたいなものはある。少なくとも、これまでみた答案とは結論が逆。

 「二回試験なんかそうそう落ちないよ。俺のときはね、ほら、普通保証人って兄弟がなったりするもんじゃない?なのにさ、そいつは、兄弟が保証人になることはありえないって書いたのよ。そしたら落ちたんだよ。そういう感覚だと厳しいね」→これは以前、弁護士の方から聞いたお話。


 話を戻して、土地工作物責任。要件検討はかなり端的にまとめられている。ちょっと短すぎるかなあ。いや、気持ちはわかる、わかるんだが・・・!細かいところだと「必要な注意」は但し書きだから条文摘示ないとかかな。改めて筆力の重要性を感じる(早く試験パソコンにしろよな)。
 賃貸人たる地位ではやはり、借地権者の対抗要件具備の記載なし。やっぱいらんのんかなあ。他は書けてますね。以外とみんな177条引いてないのね。
 将来債権譲渡には触れず。構成段階で、配点が少ないものと思って捨てたとのこと。捨てちゃあかん!!その1点で泣きたくないやろ!とおそらくは歳上であろう方に言ってみるわけだが、点数をもぎとっていく姿勢はやはり忘れてはならないと思います。
 処理も対抗要件処理っぽいですね、ただやはり467の趣旨くらいはあってもよかったかも。
 錯誤。動機の錯誤→重過失→共通錯誤まで検討。ただ、動機の錯誤では、「表示」のみの規範になってしまい、「法律行為の内容」となったか、がないのが悔やまれる
 ちなみに、これで氏名黙秘さん以外が、動機の錯誤を「要素」ではなく、「錯誤」で論じたことになる
 総じてみると、各設問それぞれに残念な箇所があることが判明。
・設問1の評価バランス、当てはめの薄さ、但書の摘示忘れ
・設問2の将来債権譲渡落とし、処理の薄さ
・錯誤の規範
 うーん、少し厳しいかも。まず、A・Bはなさげ。Cも厳しいと思った。DかE。今年の民法は、細かな基本で差がつくと思うので(例年であれば法律構成時点でも差がつくが、今年は設問2の処理を除けば、法律論レベルではあまり差がつかないイメージのため)、上記がいずれも基本であること、全体的な薄さを考えるとねえ。将来債権譲渡書いてりゃCまで上がったんじゃないかなあ、、、もったいねえ。というわけで、心苦しいが、D予想。(俺なんか2年連続Fだけど)

【会社法】
 設問1。ちょっと短いな。それに、当てはめが甲とか乙とかは出てるんだけど、保有株式が〜だからみたいなのがなくて、ほぼ当てはめがないに等しい。ここまで設問1の正解筋が不明なのであまり触れてこなかったが、ひと目で「書き負けてるな」って思ってしまった。配点割合が30あることも考慮すると、ここで一歩後退した印象。
 設問2。247類推適用書けてるのに!せめて趣旨くらい書けば・・・。類推適用だもん、きっと趣旨を論じることにも点数は触れられてるよ・・・。やはり点をもぎとる意識!!(思い出せなかったそう。でっちあげるんだよ、そういうときは!!)
 仮処分書けてるのはいいですね、俺忘れたし。
 法令違反、平等原則からの検討はOK。ただ、109条そのまま使ってしまったのは残念。
 当てはめ。ここは俺も間違えてるし偉そうに言えない。結論として、相当性を否定して、法令違反を認めたようですね。ここは価値判断だからいいでしょう。ただ、「株主がみんなOK出したんだからええやん」の当てはめがどこにもない正しくは必要性で書くんだよね、俺は相当性で書いちゃったから点つくかわかんないけど。ここは拾ってほしい事実のはず。再現時点でどの事実書いたか忘れているようなので、ひょっとしたら書いてるのかもしれませんね!そう願おう。
 あと、法令違反を認めるなら不利益性の要件検討も必要になるんだけど失念したようだ。もったいない・・・。
 不公正発行はさらっと。まあ、こんなもんでしょう。一応、ブルドック知ってるのかなあ、でも細かいところおぼえてないのかなあっていう印象。上でもないし下でもないという感じかな。
 設問3。理由付けは微妙なところだが、論点は抑えたという感じ。これも真ん中くらいかな、ただやっぱ薄いな。任務懈怠はおそらく時間がなかったのだろう、実質途中答案。ここは法律論・当てはめともにほとんど点数は入らないだろう(みんな書くだけにここのMAX10点分の差は大きい)。
 うーん、設問1で劣り、設問2で真ん中、設問3で沈んでしまった。まあブルドック全く書けなかった勢がE〜Fと考えると、Dでとどまるかなあ。その分、設問1・3で負けてるからちょっと怖いんだよねえ。D予想にしておこう。

【民事訴訟法】
課題(1)。専属的・付加的の文字がないのは別にしても具体的事実がやや薄い印象。やはり民訴もなのか・・・。課題(2)では17条類推適用が使えている当てはめは淡々と、最低限という感じ。
 全体として「負け」答案ではないのかな。
 設問2。間接→主要の流れはOK。気になるのは、端的すぎて、訴訟物すら記載がないこと、俺と同じだが、追加請求の「因果関係」ではなく「損害」にしていることあたりか。配点が40点もあること考えると、やはりこの答え方では落としがあるように見えてしまう。
 不可撤回効のあたりは信頼保護を理由としており、いいんじゃないかな。流れ自体は合っているので良し。
 設問3は自己利用文書挙げたものの、当てはめが極めて薄い。これだと、「自己利用文書をきちんと書けた」とは言えず、書いてない俺と同じで沈んでしまうだろう。
 さらに気になるのが、枚数が3枚半であること。ちなみに俺が6枚目の7行目。せめて5枚は書きたい。そうすると、やっぱり必要なところが多く抜けている。設問1・2合わせて俺のほうが上、3はトントン。俺自身の予想がC。よもやD、いや、Eなのか・・・?
 いや、でもそうすると設問2の間接主要の流れ合ってるのにE・・・それはないか?じゃあDでとどまる?
 あるいは俺の答案がB?確かにそういう指摘は5chでもあった。ただ、俺の設問3あれだからな・・・。俺がB寄りのC、ムキムキ兄やんさんが、Dってことならいいか。3枚半でDか…ある意味コスパいいと前向きに考えるか、でも予備じゃないしな。とりあえずD予想としよう。

【刑法】
 窃盗ルート。ただ、やっぱり薄い。。。悔しい、実に悔しい!なぜこんなにどの科目も薄いのか!!誰か教えてあげてくれよ!もっと事実をコピーペーストして、一言ちょろっと評価するだけでいいの!!もったいないよほんと。
 仮に詐欺ルートもOKという現状の多数派に沿えば、ムキムキ兄やんさんはせっかく窃盗で書いているのにこれに負けるおそれがある。うーん、残念。
 あれ、設問2はまあまあいい感じ身分犯と結合犯の対立、錯誤の問題にも触れている。目立ったミスは見当たらないね。わりとみんなここの学説問題書けるんだね。民訴の間接主要の流れと同じでたまたまブロガーができてるだけか?それとも今年はみんな対策してきてるのか?
 設問3では緊急避難からの誤想防衛の流れもできてる故意責任の本質は久しぶりに見たぜ。でも筋としてはいいですよね、俺はやらかしてるし。
 そうすると、設問1は筋悪くないが、薄い。設問2・3は無難にまとめられている。分量も6枚半。となればAもありそうな感じですね。うん、A予想としよう。

【刑事訴訟法】
 別件逮捕。勾留延長まで認定しており、事実が若干少ないことを除けばいいのでは。反対説もそう。
 刑訴の配点次第だよなあ、ほんと。理論部分にどの程度の配点があるのか。大きければ、筆力があまりないムキムキ兄やんさんにとっては、嬉しいでしょう。が、俺は法律論に関しては既に指摘されてるところだから、むしろ事実で点数を稼ぎたいのだが。この配点は、俺とムキムキ兄やんさんの刑訴の評価を大きく左右することになる。あとは刑訴のことはわかりません。
 設問2も可否はOKそうだし、公判前のくだりも最低限は触れている
 Aくらいいくのかねえ。でも刑訴で5枚半だもんなあ。B予想にしておきます。

はい、まとめ。(憲法から順に)
ムキムキ兄やんさんご本人による成績予想
*不明(短答は116点)
黙示録によるムキムキ兄やんさんの成績予想
B B D D D A B

*参考までに黙示録自身の成績予想
D A A A C D B(短答129点)

あー、なるほど。民事か。公法系と刑事系の4つで民事3つと短答をなんとかカバーできるか。これでちょうどボーダーくらいって感じか。全体的な薄さがどこまで許容されるのか、許されるならどの科目もワンランクくらい上がるんだが。


じゃあ、環境法だ!環境法次第。環境法で守れてたら・・・耐えるっ・・・!!ギリ、耐える・・・!

憲法措置②で21条構成、民法設問2で対抗要件処理、会社法設問2で平等原則から論じ、民訴で間接→主要の流れも合ってて、刑法では窃盗ルート、誤想防衛も書けてる。これだけいい頭もってるのに・・・悔しいかな、筆力。もっと余裕もって合格できるはず。こっちまで悔しくなってきたぞ。

環境法にさちあれ。

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