司法試験黙示録 @gouyokunakaze

3回目受験生。再現答案とか適当に書いてる。ツイッター→@gouyokunakaze

さて、行政法について見ていきましょうか。

土地収用手続きの過程を理解して検討することが求められる。

ここは、まあ当たり前ですが。ちゃんと個別法読めよという意味くらいで答案に直接反映するものではない。

【違法性の承継について】
平成21年判決の記載あり、まあみんな知ってるでしょうここは。知らなかった、あるいはその判断枠組みを忘れていたという人は反省しろ!!ボーッといきてんじゃねえよ!!!まあ、俺なら「じゃあ来年はさすがに出えへんやろ」って言ってやらない可能性もあるがな。

さて、書くべき内容は、2つの手続きの段階性、目的の共通性、土地所有者らに対する様々な法の整備とこと。前者は、目的効果の共通性というところでしょう、ここは再現答案でもみな同じような感じだったな。

一方、後者の点は、いわゆる手続き保障の観点でしょうが、ここは再現答案でもわりとバラバラに論じられていた印象。「様々な」「法整備」という文言からして、個別法にある複数の手続きを論じることが期待されていたのだろう。そうすると、再現答案でそういう書き方をしていたのは確か俺くらいだったような気がする。そうすると、成績表に期待しちゃうぞ、僕は。

【補充性について】
 まず、訴訟選択について。争点訴訟として、土地所有権確認と移転登記抹消登記手続き請求があげられている。そして、出題趣旨には、争点訴訟”等”とは書いておらず、実質的当事者訴訟等の文字はない。すると、5chでは一部当事者訴訟でもええやんという指摘もあったが、そうではないのかもしれない。まあ、俺も登記うんぬんは書けなかったが。
 そして、理由付けとしては、拘束力や第三者効”等”の文言があるから、正解筋ではないだろうが、それ以外の書き方でも多少点数は入るのかもしれない
 採点実感では、ボロクソに言われる未来が見える。

【裁量について】
 特筆すべき点はなし。裁量の有無から始まり、きちんと本問の3点の具体的事実を使い切れたかどうかでしょう。

 補充性を除けば、真新しい記述はなかったな、大方の予想どおり。

 出題趣旨が発表されたわけで。個人的には採点実感の方が受験生のリアルが書かれていて好きだけどね。所詮は委員会側の求める答案が出題趣旨なのだから、そのとおりに書けるはずはない。

さて、今年の憲法について。まず、何を書くことが求められていたのか、すなわち、どこに配点があったのか。

1.虚偽の表現の保障の有無について→”の議論も有り得る”
 「保障なしor程度が低いor虚偽表現も有益」
つまり、検討すればもちろん配点はあるが、メイン論点ではないということか。格別に厚く書く必要はなかったのかもしれない。

2.措置①の不明確or過渡広範の検討→”が求められる”

つまり、メイン論点であり、厚く書くことが求められていたといえ、配点も大きい。具体的には、
(1)目的の認定
(2)本件の混乱の事例への評価
(3)対抗言論や報道による検証の優先性
(4)他の手段の可能性
(5)真実性の判断が難しいことの”留意”
(6)恣意的な訴追を含めた政府による全決定への”懸念”

が記載されている。(1)(2)(4)あたりはみんな拾ってくるはずだから、ここで守りたかったところ。(3)はむずいな。(5)(6)にたどり着ければ、良好または優秀くらいのもんだろう。俺は(5)にはやや触れたような感じがするな。

3.措置②について

(1)事業者の自由であるとともに、発信者の自由の制約であることの分析→”が求められる”

ちゃんと書き分けなきゃダメだった。言い換えれば、両方に配点があったということになる。

(2)SNSの拡散性が、規制の正当化になるか→”論じられる必要もある”

SNSはすぐ拡散されちゃうやん!ということには触れないといけないし、配点がある。ツイッター等を想起して、書けたかどうか。俺の再現答案では、行手法んとこで触れてるね。

(3)SNS事業者が私的検閲の主体となることを論じること→”も不可能ではない”

必須ではないが、そういう書き方もある。いわゆる加点要素というものか。なきゃないでいい。

(4)明確性の有無→”が問題になるかもしれない”

→”その場合、合憲限定解釈の可能性…も有り得る”

ここも、そういう筋もあるよ、という指摘。加点要素か。

(5)内容中立規制とする見解→”があるかもしれない”

但し、簡単に内容中立規制だ!と認定することはよろしくなかった模様。あるかもしれないという表現から、ここも必須ではなく、筋の1つとして示されているにすぎないのだろう。

(6)検閲や事前抑制の問題との関係→”として論じることも可能””

上記(5)に同じく、1つの筋を表したもの。点数にはつながるが、書いてないことがイコール不合格ということではない。但し、一旦発表されていることへの”留意”が必要であるから、簡単に認定してはいけない。

(7)(判例名こそ明示していないが)グーグル事件の事例→”も参考になり得よう”

これも筋のひとつ。以下、同文。

(8)行手法との関係(下記ア・イ)→”をどう評価するか問題となり得る”
ア 措置②が司法手続ではなく、行政手続であること
イ 行手法の適用除外

なり得るという表現からすると、ここも実は必須ではなかったのかもしれない。が、その表現からすると、上記(3)〜(7)よりかはやや触れてほしいというメッセージにも受け取れる。

(9)より制限的でない他の手段の検討→”が必要となる”
この書きぶりから見ると、中間審査ないしは厳格審査基準にもっていってほしかったということなのだろうか。俺は、22条でいったがゆえに、緩やかな審査にしてしまったが。いずれにせよ、他の手段としていくつか例示もされていることからみると、ここも要検討事項であったのだろう。

以上について、”自らの示した判断枠組みで”書かなければならない。

さて、これを少しまとめてみよう。書く”必要がある””求められる”とされたのは、
A 措置①の明確性or過渡広範性
B 措置②が事業者の自由であるとともに、発信者の自由の制約であることの分析
C SNSの拡散性

このあたりだろうか。そして、措置①のAについては拾うべき事実がある程度示されており、ここを基本問題と意識して出題したのではなかろうか。

一方、措置②は、複数の筋が記載されており、これといった正解はないような感じ。なんなら「事業者の自由」とごまかしており、ワンチャン22条構成でも点つくんじゃねーかと期待するほど。まあ、成績表返ってくればわかるが。措置②を応用的な問題として出題しているのではないだろうか。そうすると、難しいのが採点方法。どうやって採点したんだろう。考えられるとすれば、やっぱり論理的かどうか、適切な論証か、憲法的な評価としてどうか、説得的かどうかここら辺をある程度抽象化して採点するくらいしかやりようがないように思える。

さて、これからの憲法学習はどうあるべきなのか。

はい、わかりません。俺もできないもん、憲法。

しいていうなら、憲法はやりすぎないことをおすすめする。あ、短答分はやるべきだけどさ。コスパが悪いよ、憲法は。司法試験の合格は憲法で決まるわけじゃないし。最低限の形式さえ保てれば、俺の過去2回の経験によればDはくる。これなら他の科目でいくらでもなんとかなるからね。Aとりたい奴は知らん。

あとは、合格した受験生の言ってことであっても、憲法はそう簡単に信頼しない方がいい。書き方は信頼してもいいのかもしれないが、中身は合格者だってわかってないよ。憲法オタクとかなら知らんが、どうせ現場でそんなの書けないしな。だから、ゼミとかやるのも手だけど、こと憲法に関しては、一受験生や合格者の言うことは鵜呑みにしたらあかんと思うなあ。ちゃんと憲法の教授に見てもらうべきよ。俺はめんどくさかったし、Dでいいやと思ってたからやらなかったが。だから、上でゴタゴタ書いた俺のもあんま信用したらダメよ。

あ、昨日(9/17)電気ついた!8日ぶりの電気。電気なしマジできつかったわ。でもなんだろ、ちょっと強くなれた気がするぞ。ランタンの灯りの中でレトルトカレーのパウチにつけて食べたうどんの味も、自衛隊が用意してくれたお風呂の温かさも俺は一生忘れん。合格の喜びはもう忘れた。合格すると空が青く見えるって書いてあったから見たけどただ暑かっただけだったぞ、嘘つきめ。虚偽表現で訴えてやるーーーーーーーーーーーー!!!!

結局のところ、俺の予想よりかは5chの予想が当たったことになりましたね。

というのも、俺予想ではついたてさん合格、ムキムキ兄やんさん不合格(不合格と明示してはいないが、厳しいという見方をしていた)だったが、その結果はムキムキ兄さんが合格で、ついたてさんが不合格であったからである。

そうか、短答169点でもダメなのか…。なかなかキツイ。一方で、再現ブロガーの中では最も短答の点数が低い(116点)ムキムキ兄さんは、合格。

短答53点分がねー、こうも逆転されてしまう怖さを改めて痛感しますね。けっこうな貯金かと思ったのだが。というか、けっこうな貯金になることは間違いないと思うが、俺の予想に反して、論文の点数がつかなかったということなのだろう。

一つ前の記事でも書いたが、自説をきちんと論証すること、つまり「なぜ」が今年は重要視されているような感じ。とすれば、あまりにも端的すぎるついたてさんの答案は、「なぜ」への言及が足りなかったのかもしれない。ここは、分析しがいがあるだろう。

今後の勉強の仕方のテーマとしては、従来のような「この問題はこう書けばええんやろ」ではやや足りないのかもしれない。少なくとも、「反対説まで、ましてやその理由付けまで覚えておく必要はない」という近年の受験指導の流れを鵜呑みにするのはやや危険であろう(そういう指導をしていないという方ももちろんいるので誤解のないように)。

民法設問1のように、形式上、結論はどちらでもいいが、暗に誘導されてる場合もある。そのような場合にも対応できる力を身につける必要性はあろう。ただ、今年の民法設問1、つまり、請負契約における所有権の帰属に関しては、注文者帰属説と請負人帰属説という抽象的な対立をしなくても、契約の解釈というルートでゴリ押せる問題ではあった(前者も前提はあくまでも契約の解釈だが)。要するに、適当な規範でゴリ押すことも十分可能であったわけである。

一方で、刑法設問2、事後強盗罪における「窃盗が」の解釈は、そうはいかない。身分犯と結合犯の対立、それぞれの説からの処理方法が確立されていなければ、対応できない。ここは、規範でっち上げゴリ押しが使えない。

全ての論点について、どちらの説からも完璧に書けるようになる必要はない。ただ、少なくとも、短答で出題されているような論点だったり、基本書での解説が多い論点に関しては、反対説からの一応の処理は抑えておく必要がありそう。できれば問題を解いて、書くことまでできれば望ましいが、最低限、頭の中ででもいいから、一応の当てはめまでしておいた方がいいように思う。

はて、各科目の成績予想、順位予想がどんな結果になるか。もともと、外れまくって叩かれまくることは覚悟の上ですが、誤差がなるべく少ないと嬉しいなぁ。

↑このページのトップヘ