さて、行政法について見ていきましょうか。
土地収用手続きの過程を理解して検討することが求められる。
ここは、まあ当たり前ですが。ちゃんと個別法読めよという意味くらいで答案に直接反映するものではない。
【違法性の承継について】
平成21年判決の記載あり、まあみんな知ってるでしょうここは。知らなかった、あるいはその判断枠組みを忘れていたという人は反省しろ!!ボーッといきてんじゃねえよ!!!まあ、俺なら「じゃあ来年はさすがに出えへんやろ」って言ってやらない可能性もあるがな。
さて、書くべき内容は、2つの手続きの段階性、目的の共通性、土地所有者らに対する様々な法の整備とこと。前者は、目的効果の共通性というところでしょう、ここは再現答案でもみな同じような感じだったな。
一方、後者の点は、いわゆる手続き保障の観点でしょうが、ここは再現答案でもわりとバラバラに論じられていた印象。「様々な」「法整備」という文言からして、個別法にある複数の手続きを論じることが期待されていたのだろう。そうすると、再現答案でそういう書き方をしていたのは確か俺くらいだったような気がする。そうすると、成績表に期待しちゃうぞ、僕は。
【補充性について】
まず、訴訟選択について。争点訴訟として、土地所有権確認と移転登記抹消登記手続き請求があげられている。そして、出題趣旨には、争点訴訟”等”とは書いておらず、実質的当事者訴訟等の文字はない。すると、5chでは一部当事者訴訟でもええやんという指摘もあったが、そうではないのかもしれない。まあ、俺も登記うんぬんは書けなかったが。
そして、理由付けとしては、拘束力や第三者効”等”の文言があるから、正解筋ではないだろうが、それ以外の書き方でも多少点数は入るのかもしれない。
採点実感では、ボロクソに言われる未来が見える。
【裁量について】
特筆すべき点はなし。裁量の有無から始まり、きちんと本問の3点の具体的事実を使い切れたかどうかでしょう。
補充性を除けば、真新しい記述はなかったな、大方の予想どおり。
土地収用手続きの過程を理解して検討することが求められる。
ここは、まあ当たり前ですが。ちゃんと個別法読めよという意味くらいで答案に直接反映するものではない。
【違法性の承継について】
平成21年判決の記載あり、まあみんな知ってるでしょうここは。知らなかった、あるいはその判断枠組みを忘れていたという人は反省しろ!!ボーッといきてんじゃねえよ!!!まあ、俺なら「じゃあ来年はさすがに出えへんやろ」って言ってやらない可能性もあるがな。
さて、書くべき内容は、2つの手続きの段階性、目的の共通性、土地所有者らに対する様々な法の整備とこと。前者は、目的効果の共通性というところでしょう、ここは再現答案でもみな同じような感じだったな。
一方、後者の点は、いわゆる手続き保障の観点でしょうが、ここは再現答案でもわりとバラバラに論じられていた印象。「様々な」「法整備」という文言からして、個別法にある複数の手続きを論じることが期待されていたのだろう。そうすると、再現答案でそういう書き方をしていたのは確か俺くらいだったような気がする。そうすると、成績表に期待しちゃうぞ、僕は。
【補充性について】
まず、訴訟選択について。争点訴訟として、土地所有権確認と移転登記抹消登記手続き請求があげられている。そして、出題趣旨には、争点訴訟”等”とは書いておらず、実質的当事者訴訟等の文字はない。すると、5chでは一部当事者訴訟でもええやんという指摘もあったが、そうではないのかもしれない。まあ、俺も登記うんぬんは書けなかったが。
そして、理由付けとしては、拘束力や第三者効”等”の文言があるから、正解筋ではないだろうが、それ以外の書き方でも多少点数は入るのかもしれない。
採点実感では、ボロクソに言われる未来が見える。
【裁量について】
特筆すべき点はなし。裁量の有無から始まり、きちんと本問の3点の具体的事実を使い切れたかどうかでしょう。
補充性を除けば、真新しい記述はなかったな、大方の予想どおり。